○伊勢市朝熊ふれあい会館条例
平成18年3月31日
条例第26号
伊勢市朝熊ふれあい会館条例(平成17年伊勢市条例第120号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 人々のふれあいの場に供し、交流活動を通した地域づくりの推進を図るための集会施設として、伊勢市朝熊ふれあい会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館は、伊勢市朝熊町1433番地に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、会館の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 会館の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 会館の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限し、若しくは会館の利用の許可に付した条件を変更することができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により会館の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に会館を利用することができない。
2 利用者は、会館を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、会館の利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止若しくは制限を受けたときは、直ちに、利用場所及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者その他会館の施設に入館した者は、故意又は過失により会館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市朝熊ふれあい会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 光熱費 |
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
会議室 | 3,140円 | ガス代(大型コンロ) 1日2,090円 冷暖房費 1時間当たり410円 | ||
和室(1部屋当たり) |