○伊勢市災害派遣手当等の支給に関する条例
平成18年3月31日
条例第12号
注 令和5年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員の災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員の武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため派遣された職員の災害派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例25・一部改正)
(手当の額等)
第2条 災害派遣手当等は、派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在する期間は、派遣された職員が本市の区域に到着の日から出発の日の前日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当等の支給方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第2号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和5年7月7日条例第25号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため派遣された職員の災害派遣手当に係る部分は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え、60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。