○伊勢市液化石油ガス等保安事務処理規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による液化石油ガス等に係る事務の処理について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(意見書の交付申請)

第2条 液化石油ガス法第36条第2項又は液化石油ガス法施行規則第56条第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。

(調査書の作成)

第3条 消防長は、前条に規定する申請書を受理したときは、意見書交付簿(様式第2号)に記載するとともに、当該申請書の内容の審査及び現地の調査を行い、調査書(様式第3号)を作成するものとする。

2 前項の規定による申請書の内容の審査及び現地の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 貯蔵施設等の位置及び構造並びに付近の状況

(2) 貯蔵の方法

(3) 消防用設備等の状況

(4) 消防活動及び避難に関する事項

(5) 防火管理に関する事項

(6) その他公共の安全の維持又は災害防止上必要な事項

(意見書の作成及び交付)

第4条 意見書は、消防長が作成する。

2 消防長は、前条に規定する調査書に基づき意見書(様式第4号)を作成したときは、意見書交付簿に必要事項を記載の上、遅滞なく、当該意見書を申請者に交付しなければならない。

(許可等の通報の処理)

第5条 消防長は、液化石油ガス法第87条第1項又は高圧ガス保安法第74条第1項の規定による通報(以下「許可等の通報」という。)を受理したときは、必要に応じて当該通報に係る関係施設の立入調査を行い、災害の予防について必要な指導を行うものとする。

(必要な措置の要請)

第6条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が液化石油ガス法施行規則で定める基準に適合していない場合において、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、三重県知事に対し必要な措置をとるべきことを要請するものとする。

(指定高圧ガスの貯蔵等の届出の処理)

第7条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第1号及び第3号に定める物質(以下「指定高圧ガス」という。)に係る消防法第9条の3の規定による届出の受理は、消防長が行う。

2 消防長は、前項に規定する届出を受理したときは、当該指定高圧ガスの貯蔵等の届出に係る関係施設の立入調査を行い、その実態を確認するとともに、災害の予防について必要な指導を行うものとする。

(施設台帳等)

第8条 消防長は、第5条に規定する許可等の通報を受理したときは、圧縮アセチレンガス・液化石油ガス製造所等施設台帳(様式第5号)を備え、必要事項を記載するものとする。

2 消防長は、前条に規定する届出を受理したときは、指定高圧ガスの貯蔵等の届出台帳(様式第6号)を備え、必要事項を記載するものとする。

(補則)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市液化石油ガス等保安事務処理規程(平成12年伊勢市消防本部訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年5月31日までの間における第7条第1項の規定の適用については、同項中「消防法第9条の3」とあるのは、「消防法第9条の2」とする。

(令和3年8月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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伊勢市液化石油ガス等保安事務処理規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第17号

(令和3年9月1日施行)