○伊勢市建築同意事務等取扱規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築許可等についての同意(以下「同意」という。)に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等の工事の事前届出に係る事務及び伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出等に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同意書類 同意を要する建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更又は使用(以下「新築等」という。)についての許可又は確認の申請書をいう。

(2) 着工届出書 法第17条の14に規定する工事整備対象設備等の工事の事前届出に係る図書等をいう。

(3) 設置届出書 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出に係る図書等をいう。

(4) 特殊建築物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる用途を有する建築物をいう。

(5) 工事計画書 伊勢市火災予防条例施行規則(平成17年伊勢市規則第158号)第4条の2に規定する消防用設備等の工事計画の届出に係る図書等をいう。

(6) 防火に関する規定 法、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づく建築物の防火に関する規定をいう。

(7) 設備等技術基準 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準をいう。

(8) 設備等設置維持計画 法第17条の3の2に規定する設備等設置維持計画をいう。

(9) 特定行政庁 建築基準法第2条第32号に規定する特定行政庁をいう。

(10) 指定確認検査機関 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。

(11) 検査員 消防長の命を受けてこの訓令に定める検査に従事する消防職員をいう。

(同意を行う者)

第3条 同意書類に係る同意は、消防長がこれを行う。

(同意の基準)

第4条 同意は、当該建築物の新築等の計画が防火に関する規定及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかについて審査し、法第7条第2項に規定する期限内に処理しなければならない。

(同意書類の受理)

第5条 同意書類を受理したときは、建築物申請処理簿(様式第1号)に必要事項を記載するものとする。

(同意書類の処理)

第6条 同意書類の処理に当たっては、当該建築物の新築等に係る計画内容の審査及び現地調査を実施するものとする。ただし、消防長が特に必要がないと認める専用住宅等については、現地調査を要しないものとする。

2 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の審査は、工事計画書又は設備等設置維持計画に基づき行うものとする。

3 同意書類の審査及び現地調査の結果は、第1項ただし書に規定するものにあっては一般建築物同意調書(様式第2号)に、それ以外のものにあっては特殊建築物同意調書(様式第3号様式第3号の2)に記録するものとする。

4 消防長は、前項の調書を基に、次に定めるところに従い同意書類を処理するものとする。

(1) 建築物の新築等の計画が防火に関する規定及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているときは、同意として処理すること。

(2) 建築物の新築等の計画が防火に関する規定に違反し、及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合せず、火災予防上又は人命安全上危険と認められるもので、指導しても改善される見込みがないものであるときは、不同意として処理すること。

(同意処理の通知)

第7条 前条第4項第1号の規定により同意したときは、当該同意書類の正本同意欄に同意印(様式第4号)を押印し、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に送付するものとする。

2 前条第4項第2号の規定により不同意としたときは、当該同意書類の正本同意欄に不同意の旨を表示し、建築不同意通知書(様式第5号)を添付の上、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に送付するものとする。

(特例適用の願い出)

第8条 消防法施行令第32条の規定による特例の適用(以下「特例の適用」という。)を受けようとする者は、消防用設備等特例適用願出書(様式第6号。以下「願出書」という。)に当該防火対象物の図面等を添えて消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 願出書及びその関係図面等の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

3 消防長は、願出書を受理したときは、特例適用願出処理簿(様式第7号)に必要事項を記載するとともに、書類審査及び必要に応じて現地調査を実施するものとする。

4 消防長は、特例の適用を承認したときは、当該願出書の副本承認欄に承認印(様式第8号)を押印し、願出書を提出した者に交付するものとする。

(着工届出書及び設置届出書の提出先)

第9条 着工届出書及び設置届出書は、消防長に提出するものとする。

(着工届の処理)

第10条 消防長は、着工届出書が提出されたときは、記載内容及び当該工事に係る設計に関する図書が防火に関する規定及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかを審査しなければならない。

(設置届の処理)

第11条 消防長は、設置届出書が提出されたときは、記載内容、当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3に規定する消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書が防火に関する規定及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかを審査しなければならない。

(建築物の新築等及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に関する指導)

第12条 消防長は、建築主、建築士、消防設備士等に対して、建築物の新築等及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が防火に関する規定及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合するよう指導し、この訓令に定める審査、検査等の事務処理が円滑に行われるよう努めなければならない。

(中間検査)

第13条 消防長は、特殊建築物、消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工から完成までの間、検査員をして、当該建築物、消防用設備等又は特殊消防用設備等が防火に関する規定及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかの検査を随時行わなければならない。

(建築物完成検査)

第14条 消防長は、特殊建築物その他防火上特に必要と認める建築物の工事が完成したときは、検査員をして、当該建築物が防火に関する規定に適合しているかどうかの検査を行わなければならない。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等設置検査)

第15条 消防長は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事が完成し、設置届出書が提出されたときは、速やかに、検査員をして、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設置等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかどうかの検査を行わなければならない。

(検査の結果)

第16条 消防長は、前3条の規定による検査の結果、当該建築物、消防用設備等又は特殊消防用設備等が防火に関する規定及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合すると認めたときは、設置届出書を提出した者に対して、消防法施行規則第31条の3第4項に規定する検査済証を交付するものとする。

2 消防長は、前3条の規定による検査の結果、当該建築物、消防用設備等又は特殊消防用設備等が防火に関する規定及び設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しないと認めたときは、伊勢市火災予防査察規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第13号)第10条の規定による査察結果通知書にその事由を記載し、建築主その他の関係者に交付するものとする。

(使用開始届の受理及び検査)

第17条 消防長は、条例第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出を受理したときは、第13条及び第14条の規定による検査を行わなければならないかどうかを確認するものとする。

2 前項の場合において、同項に規定する検査を行ったときは、検査員は、当該防火対象物に係る防火対象物台帳を作成するものとする。

3 前項の防火対象物台帳の様式については、別に定める。

(取扱状況の確認)

第18条 消防長は、建築物同意事務取扱状況について随時確認するとともに、必要があると認めるときは、建築主事その他の関係機関と調整し、事務の円滑化を図るよう努めなければならない。

(協力体制)

第19条 予防課長は、この訓令に基づく事務処理を行うに当たり、必要に応じて消防署長に協力及び意見を求めることができる。

(補則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市建築同意事務等取扱規程(平成11年伊勢市消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊勢市建築同意事務等取扱規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第16号

(平成17年11月1日施行)