○伊勢市消防法第5条第1項等の規定により措置命令等をした場合における公示に関する規則

平成17年11月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第5条第3項(同法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の様式)

第2条 消防法第5条第3項に規定する標識は、別記様式による。

(公示の方法)

第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条の規定により市長が定める方法は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法とする。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

画像

伊勢市消防法第5条第1項等の規定により措置命令等をした場合における公示に関する規則

平成17年11月1日 規則第161号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年11月1日 規則第161号