○伊勢市防火対象物定期点検報告制度に関する規則
平成17年11月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物定期点検報告制度の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(防火対象物の点検基準)
第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号。以下「条例」という。)第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(4) 法第9条の4の規定に基づく指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市火災予防条例施行規則、第3条の規定による改正前の伊勢市防火対象物定期点検報告制度に関する規則及び第4条の規定による改正前の伊勢市危険物規制規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。