○伊勢市防火対象物定期点検報告制度に関する規則

平成17年11月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物定期点検報告制度の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物の点検基準)

第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号。以下「条例」という。)第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(条例第24条及び第25条を除く。)の規定に適合していること。

(4) 法第9条の4の規定に基づく指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。

2 前項の規定による点検の結果報告は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に点検票(別記様式)を添付して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成18年5月31日までの間における第2条第1項第4号の規定の適用については、同号中「法第9条の4」とあるのは、「法第9条の3」とする。

(平成31年4月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市火災予防条例施行規則、第3条の規定による改正前の伊勢市防火対象物定期点検報告制度に関する規則及び第4条の規定による改正前の伊勢市危険物規制規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像画像

伊勢市防火対象物定期点検報告制度に関する規則

平成17年11月1日 規則第160号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年11月1日 規則第160号
平成31年4月22日 規則第20号