○伊勢市消防団表彰規則

平成17年11月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 伊勢市消防団の消防分団(以下「分団」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)の表彰は、この規則の定めるところによる。

(分団の表彰)

第2条 分団の表彰は、次の区分による。

(1) 功績表彰

水火災その他の災害において消防作業に従事し、功績顕著であるとき、市長がこれを表彰する。

(2) 優良表彰

規律厳正で技能熟達し、又は消防施設の改善充実を図り、その成績優良であるとき、市長がこれを表彰する。

第3条 前条第1号の功績表彰は、表彰状と表彰綬を、第2号の優良表彰は、表彰状を授与して行う。

(団員の表彰)

第4条 団員の表彰は、次の区分による。

(1) 功績表彰

水火災その他の災害現場において、抜群の功績があるとき、市長がこれを表彰する。

(2) 優良表彰

7年以上勤続し、品行方正で勤務勉励・技能熟達し、その成績が優良であるとき、消防団長がこれを表彰する。

(3) 永年勤続表彰

10年以上勤続し、その成績が優良であるとき、市長がこれを表彰する。

第5条 前条の功績表彰は、表彰状と功績章を、優良表彰は、表彰状と優良章を、永年勤続表彰は、表彰状と永年勤続章を授与して行う。

(退職団員に対する感謝状)

第6条 団員が5年以上勤続して退職したときは、感謝状を授与する。

(受彰者退職等の場合の表彰)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職又は死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰を行う。ただし、その者が刑に処せられ、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、表彰は行わない。

(表彰綬、記章等の制式及び形状)

第8条 表彰状及び感謝状の様式は、別に定める。

2 表彰綬並びに功績章、優良章及び永年勤続章の制式、形状は、別に定める。

(副賞)

第9条 第2条の規定による表彰は、予算の範囲内で副賞を併せ授与することができる。

(表彰物品の返納)

第10条 表彰を受けた分団又は団員が著しく規律を乱し、又は名誉を汚損したときは、表彰を取り消すことができる。懲戒によって処分を受けた団員についても、同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 第4条第2号及び第3号並びに第6条に規定する勤続年数の算定は、その者が合併前の伊勢市、二見町、小俣町又は御薗村において団員となった月から起算するものとし、かつて団員として在職したことがある場合は、その在職期間を通算する。

伊勢市消防団表彰規則

平成17年11月1日 規則第169号

(平成17年11月1日施行)