○伊勢市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成17年11月1日
規則第170号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市消防団員等公務災害補償条例(平成17年伊勢市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療機関の指定)
第4条 条例第7条第2項に定める市長があらかじめ指定する医療機関については、別に定める。
(補償の請求)
第5条 第3条の規定による公務災害補償認定通知を受けた者は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第1条第1項の規定により、消防団員等公務災害補償基金(以下「基金」という。)が定めた損害補償費支払請求書(以下「支払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支払請求書の添付書類)
第6条 前条の支払請求書には、当該支払請求書に規定されている添付書類のほか、市長が必要と認めた書類又はこれらの写しを添付するものとする。
2 同一の事故又は疾病によって2回以上の支払を請求する場合においては、第2回以降の支払請求書に係る前項に定める添付書類は省略することができる。
第8条 補償費の支給は、前条の規定にかかわらず基金からの支払を待って行うことができる。ただし、療養補償及び休業補償については、給付を受けるべき団員等に、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和32年伊勢市規則第7号)、二見町消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年二見町規則第7号)、消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年小俣町規則第8号)又は御薗村消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年御薗村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第2号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法律」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第55号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第12条第3号を削る改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月28日規則第63号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)