○伊勢市消防団員の階級に関する規則

平成17年11月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 本市消防団員の階級は、この規則の定めるところによる。

(消防団の長の階級)

第2条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員の階級)

第3条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市消防団員の階級に関する規則

平成17年11月1日 規則第167号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年11月1日 規則第167号