○伊勢市消防団員の階級に関する規則
平成17年11月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 本市消防団員の階級は、この規則の定めるところによる。
(消防団の長の階級)
第2条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員の階級)
第3条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
平成17年11月1日 規則第167号
(平成17年11月1日施行)