○伊勢市消防表彰規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防長又は消防署長が行う伊勢市消防職員(以下「職員」という。)及び一般消防協力者(個人又は団体)に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(職員の表彰)

第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 水火災その他の災害(以下「災害等」という。)において、予防、警戒、防御、人命救助又は救急救護に顕著な業績があったとき。

(2) 消防の事務又は業務において、改善又は能率の向上に優れた成果をあげたとき。

(3) 消防業務に係る訓練又は競技会等において優れた成績を収めたとき。

(4) 消防機械器具又は消防施設について、発明、考案又は改善に顕著な功績があったとき。

(5) 消防の威信を高めたとき又は社会の賞賛を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防業務に顕著な業績があったとき。

(一般消防協力者の表彰)

第3条 一般消防協力者の表彰は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 災害等において、予防、警戒、防御、人命救助又は救急救護に協力し、功労があったとき。

(2) 火災の早期発見、通報又は初期消火において功労があったとき。

(3) 私財を提供し、又は寄贈し、消防行政の発展又は推進に貢献があったとき。

(4) 応急手当の普及推進に功労があったとき。

(5) 防災活動又は防火管理に尽力し、功労があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防活動等において功労があったとき。

(表彰の方法)

第4条 職員表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

2 一般消防協力者表彰は、感謝状を授与してこれを行う。

3 前2項の表彰にあわせて、副賞を授与することができる。

4 職員表彰及び一般消防協力者表彰は、功労等の状況によって消防長又は消防署長が行う。

(表彰の時期)

第5条 職員表彰は、消防記念日に行う。ただし、消防長が必要があると認めるときは、その都度行うことができる。

2 一般消防協力者表彰は、消防長がその都度決定する。

(死亡又は退職者の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日にさかのぼって表彰することができる。

(表彰具申)

第7条 所属長は、第2条又は第3条に該当する者があると認めるときは、表彰具申書(様式第1号)により消防長に具申するものとする。

(表彰審査委員会)

第8条 表彰者の選考及び表彰に関する事項を審査し、表彰の適正を期すため、消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、消防長をもってこれに充てる。

4 副委員長は、次長をもってこれに充てる。

5 委員は、署長、課長及び消防長が指名する者をもってこれに充てる。

6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の審査に加わることができない。

8 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

9 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(表彰の記録)

第9条 表彰が行われたときは、被表彰者名簿(様式第2号)を調製し、保存しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

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伊勢市消防表彰規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第12号

(平成17年11月1日施行)