○伊勢市消防手帳規則
平成17年11月1日
規則第155号
第1条 伊勢市消防職員(以下「消防職員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規則の定めるところによる。
2 手帳を貸与する職員は、制服職員のみとする。
第2条 手帳は、消防長が新たに消防職員となったものに貸与し、消防職員の身分を失ったときはこれを返納しなければならない。
第3条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒色の革製とし、中央上部に消防章を、その下に伊勢市消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆さしを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもを付け、表紙内側には、名刺入れを付ける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とする。
(3) 形状及び寸法は、附図のとおりとする。
第4条 恒久用紙の第1葉表面の中央上部にはり付ける写真は、冬服又は合服、ワイシャツ及びネクタイを着装した脱帽上半身のセミ判とする。
2 恒久用紙第2葉の裏面には、各自において消防職員の服務の宣誓を記載しておくものとする。
第5条 記載用紙には、職務に関し、必要な事項を記載するものとする。
第6条 職務の執行に当たり消防職員であることを示す必要があるときは、恒久用紙第1葉表面に提示しなければならない。
第7条 手帳は、取扱いを慎重にし、職務に服するときは、消防長が特に指定した場合を除き常にこれを携帯しなければならない。
2 制服を着用するときは、手帳をその上衣の左上のポケットに収納するものとする。
第8条 手帳表紙側の名刺入れには、常に数枚の名刺を収納していなければならない。
第9条 監督の任にある者は、随時手帳を点検し、その取扱いの適正を期するものとする。
第10条 手帳を汚損又は紛失若しくは遺失したときは、直ちにその日時、場所及び事由を消防長に報告しなければならない。
2 記載用紙に余白がなくなったときは、記載用紙の貸与替えを受け、旧記載用紙は、各自において保存するものとする。
第11条 この規則に定めるもののほか、手帳に関して必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附図 数字は、寸法を示し、その単位はミリメートルとする。
消防手帳