○伊勢市消防職員被服貸与規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第10号

(通則)

第1条 伊勢市消防職員(以下「職員」という。)に貸与する被服(以下「貸与品」という。)については、この訓令の定めるところによる。

(貸与品の品目等)

第2条 貸与品の品目、員数、及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、消防長は、貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算し、月をもって計算する。

3 貸与品の修理等は、本人負担において行うものとする。

4 貸与品は、大切に保管及び着用し、職務以外に使用又は他人に貸与してはならない。

(貸与品の濫用防止)

第3条 職員は、その職務を行う場合を除き、貸与品を使用してはならない。

(新任又は復職者)

第4条 新任又は復職した職員には、貸与期間にかかわらず、その使用の時期に応じて貸与品の全部又は一部を貸与することができる。

2 旧品を貸与したときの貸与期間は、前貸与者の残貸与期間とする。

(期間を経過した貸与品)

第5条 貸与期間を経過した貸与品は、本人に支給する。

(貸与品台帳の作成)

第6条 総務課長は、貸与品台帳を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(貸与品の返納)

第7条 貸与品を受けている職員が、その資格を失ったときは本人から、死亡したときはその遺族から速やかに現品を消防長に返納しなければならない。

(再貸与)

第8条 公務執行に際し、又は避け難い事由により貸与品を亡失又は甚だしく破損した場合において、所属長から事由を記し、消防長に届け出たときは、その代品を再貸与するものとする。

2 亡失又は甚だしい破損の原因が、故意又は怠慢による場合は、実費を賠償させて再貸与することができる。

(委任)

第9条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市消防職員被服貸与規程(昭和55年伊勢市消防本部訓令第2号)の規定により貸与した被服は、この訓令の相当規定により貸与したものとみなす。

別表(第2条関係)

貸与品の品目、員数及び貸与期間

品目

員数

貸与期間

冬帽

1個

10年

夏帽

1個

10年

略帽

冬用

1個

2年

夏用

1個

2年

保安帽

1個

10年

冬服

1組

10年

夏服

1組

10年

作業服

甲種

1着

7年

乙種

長そで

1組

2年

半そで

1組

2年

雨衣

1組

5年

ワイシャツ

1着

10年

Tシャツ

半そで

2着

1年

ネクタイ

1本

10年

作業用手袋

1双

1年

バンド

冬服用

1本

10年

夏服用

1本

10年

作業服用

1本

3年

短靴

1足

3年

半長靴

1足

10年

備考

1 職員に採用後初めて貸与品を貸与する場合には、作業服乙種の長そで及び半そでについては、それぞれ2組とする。

2 作業用手袋は、消防署に所属する職員に貸与する。

伊勢市消防職員被服貸与規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第10号

(平成17年11月1日施行)