○隔日勤務等に服する消防職員の勤務時間等に関する規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第8号

(目的)

第1条 業務の性質上隔日勤務又は三部制勤務に服する消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関しては、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)及び伊勢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年伊勢市規則第20号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(適用)

第2条 前条の職員の範囲は、伊勢市消防署処務規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第3号)第12条に定める隔日勤務者及び三部制勤務者並びに伊勢市消防本部に関する規則(平成17年伊勢市規則第151号)第2条に定める消防本部通信指令課通信指令第1係、通信指令第2係及び通信指令第3係に勤務する職員とする。

2 隔日勤務者は、おおむねその半数ずつの職員が交互に隔日に一昼夜勤務するものとし、その割振りは所属長が定める。

3 三部制勤務者は、おおむねそれぞれの勤務者が順次、一昼夜勤務するものとし、その割振りは所属長が定める。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き、15時間30分とする。

2 休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 午後0時から午後1時まで

(2) 午後5時15分から午後6時まで

(3) 午後9時から午後9時45分まで又は午前5時から午前5時45分まで

(4) 午後7時から翌日午前7時までの間に所属長が割振りを定めた連続する6時間の仮眠時間

3 職員の勤務を要しない日は、毎4週間につき8日とし、その割振りは所属長が定める。

(休日等の勤務)

第4条 職員は、勤務日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)である場合でも勤務の割振りに従って勤務に服さなければならない。

(勤務時間の特例)

第5条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、職員に対して勤務時間以外の時間に勤務を命ずることができる。

2 所属長は、前項の規定により休憩時間に勤務を命じた場合は、当該勤務を命じられた職員に当該勤務日の勤務時間内において別に休憩時間を与えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長が仮眠時間中に勤務することを命じた場合は、当該勤務を命じられた職員の仮眠時間を短縮する。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年9月19日消本訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の隔日勤務に服する消防職員の勤務時間等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定にかかわらず、改正後の訓令により平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において消防職員の勤務日数に不均衡が生じる場合は、任命権者は、他の職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整をすることができる。

(平成21年3月31日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

隔日勤務等に服する消防職員の勤務時間等に関する規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第8号
平成20年9月19日 消防本部訓令第6号
平成21年3月31日 消防本部訓令第3号
平成22年4月1日 消防本部訓令第6号
平成23年3月10日 消防本部訓令第2号