○伊勢市消防職員任用規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第6号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、伊勢市消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の意義)
第2条 この訓令において「任用」とは、採用及び昇任をいう。
(試験の区分)
第4条 試験は、採用試験及び昇任試験とする。
(採用試験の受験資格)
第5条 採用試験の受験資格は、次のとおりとする。
(1) 年齢が採用予定日において18歳以上29歳以下の者
(2) 心身とも健全で、消防業務に支障がない者
(3) 日本国籍を有し、法第16条各号に該当しない者
(採用試験の告知)
第6条 消防長は、採用試験を実施しようとするときは、受験資格、試験科目、試験の日時及び場所並びに受験手続その他必要な事項を、あらかじめ適当な方法により告知しなければならない。
(採用試験の受験手続)
第7条 採用試験を受けようとする者は、消防長が別に定める採用試験受験申込書に必要書類を添えて消防長に提出しなければならない。
(採用試験の方法)
第8条 採用試験の方法は、次のとおりとする。ただし、第2次試験は、第1次試験に合格した者について実施するものとする。
(1) 第1次試験
ア 教養試験
イ 体力試験
ウ 適性試験
(2) 第2次試験
ア 口述試験
イ 作文試験
ウ 健康診断
(昇任試験の施行時期)
第9条 昇任試験は、消防長が必要と認めるときに行う。
(1) 消防司令補昇任試験 試験日の属する年度の末日において消防士長の階級に3年以上の在職期間を有する者
(2) 消防士長昇任試験 消防副士長の階級にある者又は試験日の属する年度の末日において消防士の階級に3年以上の在職期間を有する者
2 前項各号の在職期間には、休職又は停職の期間を算入しない。
3 昇任試験の受験資格を有する者が試験期日直前1年の間に懲戒処分を受けたときは、当該昇任試験を受けることができない。
(昇任試験の周知)
第11条 消防長は、昇任試験を実施しようとするときは、その試験の対象となる階級、試験科目、試験の日時及び場所並びに受験手続その他必要な事項を、おおむね試験期日前1月に職員に周知しなければならない。
(昇任試験の受験手続)
第12条 昇任試験を受験しようとする者は、昇任試験受験願書(様式第1号)を所属長を通じて消防長に提出しなければならない。
(昇任試験の方法)
第13条 昇任試験の方法は、次のとおりとする。
(1) 消防司令補昇任試験
ア 筆記試験
(ア) 消防法規
(イ) 消防戦術
イ 口述試験
(2) 消防士長昇任試験
ア 筆記試験
(ア) 消防法規
(イ) 警防技術
イ 口述試験
2 前項に規定するもののほか、消防司令補昇任試験は適任性について、消防士長昇任試験は勤務実績について、それぞれ評価するものとする。
(令6消本訓令3・一部改正)
(昇任の特例)
第15条 消防長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、特例により2階級以内昇任させることができる。
(1) 殉職したとき。
(2) 公務による負傷又は疾病により、死亡し、又は障害の状態となり退職したとき。
(不正受験者の取扱い)
第16条 試験の受験に際し、明らかに不正があったと認められる者に対しては、当該試験の受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。
2 昇任試験において不正が行われたときは、当該受験者に対して、その後2年間昇任試験を受験させないことができる。
(任用試験委員会)
第17条 試験又は選考を行うため、消防本部に伊勢市消防職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(委員会の組織)
第18条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、試験又は選考に関する一切の事務を統理し、消防長をもってこれに充てる。
3 委員は、消防司令長以上の階級の者及びその他必要と認められる者の中から消防長が任命する。
(委員会の処理事項)
第19条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 試験の実施
(2) 試験問題の作成
(3) 試験答案の採点
(4) 採用及び昇任の審査
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、試験問題の作成及び試験答案の採点を適当と認める他の機関に委託することができる。
(委員会の庶務)
第20条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
2 前項に規定する候補者名簿に登載された者の有効期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 採用候補者にあっては、当該採用試験に係る採用年月日までとする。
(2) 昇任候補者にあっては、当該昇任試験に係る階級に登用されるまでとする。
3 第1項に規定する候補者名簿に登載された者を任用したとき、又は身体その他の事由により任用が不適当と認められるときは、当該候補者名簿から削除するものとする。
(試行期間の取扱い)
第22条 職員の採用は、すべて条件付きとし、採用の日から6月間の試行期間を良好な成績で終了したときに正式採用とする。
3 第1項の試行期間中において消防長は、その勤務状態により、随時その者を退職させることができる。
(補則)
第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市消防職員任用規程(平成6年伊勢市消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日消本訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日消本訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(令和3年8月31日消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月28日消本訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
(令3消本訓令2・一部改正)