○伊勢市消防本部整備管理者服務規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条第1項の規定により選任した伊勢市消防本部整備管理者(以下「整備管理者」という。)の執行する職務及び権限について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 整備管理者は、この訓令の定めるところ及び上司の指示に従い、その管轄する自動車(以下「自動車」という。)の整備管理状態及び自動車車庫の状態を常に把握し、自動車が安全かつ円滑な運行をするように努めなければならない。
(1) 自動車の状態を常に把握するとともに、整備計画を策定し、これを実施すること。
(2) 法第47条に規定する運転者のなすべき仕業点検方法を定め、又は運転者の点検実施を確認すること。
(3) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(4) 法第49条の定期点検記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(5) 車庫施設を管理すること。
(6) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者を指導監督すること。
(権限)
第4条 整備管理者は、職務を遂行するため、前条各号の事項を処理するに必要な命令及び指揮監督は、上司の命を受けて実施するものとする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、整備管理者の職務及び権限の執行に関し必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。