○伊勢市消防署処務規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第3号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務権限(第3条―第11条)

第3章 服務(第12条)

第4章 監督(第13条―第16条)

第5章 報告(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

第1条 この訓令は、伊勢市消防署(以下「消防署」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

第2条 消防署における事務分掌は、次のとおりとする。

警備第1及び警備第2指揮係

(1) 現場指揮本部に関すること。

(2) 部隊運用に関する教養及び訓練に関すること。

(3) 総合的消防訓練の企画・立案に関すること。

(4) 火災出動、救助出動等の事後検証に関すること。

(5) 安全管理教育に関すること。

(6) その他指揮活動上必要と認める事項

警備第1及び警備第2警防係

(1) 警防活動及びその報告に関すること。

(2) 地理及び水利の調査に関すること。

(3) 防火対象物の調査及び警防計画に関すること。

(4) 消防車両及び消防機械器具の管理及び取扱いに関すること。

(5) 消防水利の管理及び保全に関すること。

(6) 警防活動及び火災予防事務の教養訓練に関すること。

(7) 警防活動の消防団員等への訓練指導に関すること。

(8) 警防活動及び救急法の自主防災隊等への訓練指導及び普及活動に関すること。

(9) 火災の調査に関すること。

(10) 火災予防及び消防支障物の排除に関すること。

(11) 伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号)に基づく各種届出に関すること。

(12) 火災予防査察に関すること。

(13) その他警防活動上必要と認める事項

警備第1及び警備第2救助係

(1) 救助活動及びその報告に関すること。

(2) 特殊な救助事故が発生した場合における救助業務の実施計画に関すること。

(3) 救助車両及び救助機械器具の管理及び取扱いに関すること。

(4) 救助活動の教養訓練に関すること。

(5) 救助活動の消防団員等への訓練指導に関すること。

(6) 警備第1及び警備第2警防係の項第9号から第12号までに掲げる事務

(7) その他救助活動上必要と認める事項

警備第1及び警備第2救急係

(1) 救急活動及びその報告に関すること。

(2) 特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施計画に関すること。

(3) 救急車両及び救急機械器具の管理及び取扱いに関すること。

(4) 救急活動の教養訓練に関すること。

(5) 応急救護の市民への普及啓発に関すること。

(6) その他救急活動上必要と認める事項

庶務係

(1) 署の庶務に関すること。

(2) 服務に関すること。

(3) 備品及び消耗品の出納及び保管に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 署内の連絡・調整に関すること。

(6) その他消防署の所管に関すること。

分署等警防係

(1) 管轄内における警備第1及び警備第2警防及び救助係の事務分掌に準じる事務

(2) 当該管轄区域を管轄する伊勢市総合支所との連絡・調整に関する事務

分署等救急係

(1) 管轄内における警備第1及び警備第2救急係の事務分掌に準じる事務

(2) 当該管轄区域を管轄する伊勢市総合支所との連絡・調整に関する事務

分署等第1及び第2係

(1) 管轄内における警備第1及び警備第2警防・救助・救急係の事務分掌に準じる事務

(2) 当該管轄区域を管轄する伊勢市総合支所又は町役場との連絡・調整に関する事務

(令4消本訓令1・一部改正)

第2章 職務権限

第3条 署長は消防長の命を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 副署長は、署長を補佐するとともに消防署の事務を掌理する。

4 主幹は、署長の命を受けて特定の事務を処理する。

5 署長補佐は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。

6 分署長、出張所長、係長及び分隊長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、担当事務を処理する。

7 主査及び主任は、上司の命を受けて特定の事務又は一般の事務を処理する。

第4条 署長は、署員の功過、進退を消防長に具申しなければならない。

第5条 署長は、水火災その他の防御及び警戒に関し応援を求め、又は求められたときは、速やかにその状況を消防長に報告し、指揮を受けなければならない。

2 指揮を受ける暇のないときは、直ちに適宜の措置を講じ、その状況を速やかに消防長に報告しなければならない。

第6条 署長は、管轄外の災害又は救急業務に対しては、次の各号により応援しなければならない。

(1) 消防長から応援命令があったとき。

(2) その他特に署長において応援の必要があると認めたとき。

第7条 署長は、署員に消防上必要な諸般の知識及び技術を習熟させるため、適宜教養訓練を行わなければならない。

第8条 署長に事故があるときは、副署長がその職務を代理する。ただし、重要又は異例にわたる事項については、署長の指揮を待つものとする。この場合緊急に処理する必要があるときは、消防長の指揮を受けて代理することができる。

2 署長、副署長及び署長補佐に共に事故があるときは、上席署員がその職務を代理する。

第9条 前条の規定によって職務代理をしたときは、遅滞なく署長に報告し後閲を受けなければならない。

第10条 署長は、次の事項を専決することができる。ただし、専決事項であっても重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(1) 署員の配置及び事務分掌に関すること。

(2) 訓授、通告、教養及び訓練に関すること。

(3) 監督の方法、責任及び巡視に関すること。

(4) 署員の勤務時間割に関すること。

(5) 地理、水利の調査に関すること。

(6) 公衆集会所、勤務所等の調査に関すること。

(7) 文書の取扱い及び処理に関すること。

(8) 消防機械器具の取扱いに関すること。

(9) 救急及び救助資材の取扱いに関すること。

(10) 備品の使用保管に関すること。

2 前項に定めるもののほか、署長の専決できる事項については、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号)別表第1に掲げる課長の専決事項の規定を準用する。

第11条 次の事項については、消防長の承認を受けて処理するものとする。

(1) 署員の招集に関すること。

(2) 署員の7日間以上にわたる休暇及び欠勤又は補勤に関すること。

(3) 各種事件の報告及び処理に関すること。

(4) その他署長において必要と認めること。

第3章 服務

第12条 署長及びその他特に命ぜられた署員は通常勤務(以下「日勤」という。)とし、他の署員は隔日勤務及び三部制勤務(以下「隔日勤務等」という。)の勤務とする。

第4章 監督

第13条 指揮監督の任にある者は、常にその職責を自覚し、その下にある署員の職務執行の適否、勤務の勤怠、規律の良否等を視察し、服務能率の向上及び志気の高揚に努めなければならない。

第14条 指揮監督の任にある者は、署員の指導監督について必要があると認めた場合は、その都度署長に報告しなければならない。

第15条 署長及び副署長は、署員の服務状況について巡視しなければならない。

第16条 署長は、適宜幹部会議を開き、その意見を徴し、又は方針を指示しなければならない。

第5章 報告

第17条 署長は、管轄区域内に水火災その他災害があったときは、直ちに消防長に報告するとともに所轄警察署長に通報しなければならない。

第18条 署長は、水火災その他災害に際して署員及び団員が職務上又は職務に基因して負傷し、若しくは疾病にかかったとき、又は機械器具に著しい故障が生じたときは、消防長にその状況を直ちに報告しなければならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日消本訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市消防署処務規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第3号
平成22年4月1日 消防本部訓令第3号
令和4年3月31日 消防本部訓令第1号