○消防に関する市長の権限の一部を委任する規則

平成17年11月1日

規則第152号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス保安法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)に規定する事務のうち、この規則の定めるところにより、その権限に属する事務を消防長に委任する。

第2条 前条の規定による委任事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められる事案については、市長の指揮を受け、又は必要に応じて報告をしなければならない。

第3条 消防長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第11条第7項の規定による特定の製造所を許可したときの公安委員会等への通報に関すること。

(2) 法第11条の5の規定による貯蔵等に関する命令に関すること。

(3) 法第12条第2項の規定による製造所等の設備に関する措置命令に関すること。

(4) 法第12条の3の規定による製造所等の緊急時の一時停止、使用制限に関すること。

(5) 法第12条の4の規定による知事等への措置要請に関すること。

(6) 法第16条の3第3項の規定による事故発生時の応急措置命令に関すること。

(7) 法第16条の3の2の規定による事故の原因調査に関すること。

(8) 法第16条の5の規定による資料の提出、立入検査等に関すること。

(9) 法第16条の6の規定による危険物の除去等の命令に関すること。

(10) ガス事業法第171条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

(11) ガス事業法第172条第1項の規定による立入検査に関すること。

(12) ガス事業法第173条第1項の規定によるガス用品の提出の命令に関すること。

(13) 液化石油ガス保安法第82条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

(14) 液化石油ガス保安法第83条第1項の規定による立入検査に関すること。

(15) 液化石油ガス保安法第83条の2第1項の規定によるガス用品の提出の命令に関すること。

(16) 政令第23条の規定による基準の特例に関すること。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年11月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月31日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防に関する市長の権限の一部を委任する規則

平成17年11月1日 規則第152号

(平成29年7月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 規則第152号
平成20年11月13日 規則第37号
平成24年7月24日 規則第35号
平成29年7月31日 規則第53号