○伊勢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年11月1日

条例第202号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第9条の規定に基づき、本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢市消防本部

伊勢市楠部町159番地11

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

伊勢市消防署

伊勢市楠部町159番地11

伊勢市 玉城町 度会町

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第47号)

この条例は、平成28年2月29日から施行する。

伊勢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年11月1日 条例第202号

(平成28年2月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 条例第202号
平成18年9月29日 条例第63号
平成27年12月25日 条例第47号