○市立伊勢総合病院の診療等に関する規程

平成17年11月1日

病院事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立伊勢総合病院(以下「病院」という。)の診療等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療の申込み)

第2条 病院において初めて診療を受けようとする者は、院長に診療申込書を提出しなければならない。この場合において、法令の規定により診療を受けようとするときは、被保険者証その他の当該法令の定める医療に関する給付を受けることができることを証する書類を併せて提示しなければならない。

2 院長は、診療申込書(健康診断及び検診等(以下「健康診断等」という。)に係るものを除く。)の提出があったときは、当該診療申込書を提出した者に診察券を交付するものとする。

3 診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示し、職員の指示に従い診療を受けるものとする。

(外来診療の受付時間及び診療時間)

第3条 外来患者の診療に係る受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、救急患者については、この限りでない。

(1) 受付時間 午前8時30分から午前11時30分まで(病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める診療にあっては、管理者が定める時間)

(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、受付時間又は診療時間を変更することができる。

(外来診療の休診日)

第4条 外来患者の診療に係る休診日は、次のとおりとする。ただし、救急患者については、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項各号に規定する日のほか、管理者が特に必要と認めるときは、これらの日以外の日に臨時に休診(診療科目を限って休診する場合を含む。)をすることができる。

(健康診断等の診療時間等)

第5条 健康診断等に係る診療時間及び休診日は、別に定める。

(入院及び退院の手続)

第6条 病院に入院しようとする者は、入院申込書を院長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の入院申込書には、独立の生計を営む者が保証人として連署しなければならない。

3 入院患者は、院長の指示がなければ退院することができない。

(手術等に係る同意書)

第7条 院長は、患者の診療上手術又は特殊な検査等(以下この条において「手術等」という。)が必要と認める場合は、本人又は関係者に対して、当該手術等に係る同意書の提出を求めるものとする。ただし、緊急を要する場合又は軽易な手術等でその必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(面会時間)

第8条 入院患者との面会を行うことができる時間(次項において「面会時間」という。)は、午前7時から午後9時までとする。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があると院長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、院長は、入院患者の診療上必要と認めるときは、面会時間を制限し、又は面会を禁止することができる。

(付添人)

第9条 入院患者が付添人を必要とするときは、本人又は関係者は、付添申請書を院長に提出し、その承認を受けなければならない。

(外出又は外泊)

第10条 入院患者が外出又は外泊をしようとするときは、本人又は関係者は、外出・外泊申請書を院長に提出し、その承認を受けなければならない。

(病衣等の使用)

第11条 入院患者は、病院の病衣を使用しようとするときは、その旨を院長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 付添人等は、病院の寝具又はベッドを使用しようとするときは、その旨を院長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(電気器具の使用)

第12条 入院患者又は付添人等は、電気器具を持ち込んで使用しようとするときは、電気器具使用申請書を院長に提出し、その承認を受けなければならない。

(診療報酬等)

第13条 伊勢市病院事業の設置等に関する条例(平成17年伊勢市条例第122号。以下「条例」という。)第10条第2項第3号に規定する管理者が定める割合は、100分の200とする。

2 条例別表に規定する病衣等で特に費用を要するものとして管理者が定める使用料は、次のとおりとする。

(1) 病衣使用料 1日につき72円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)

(2) 付添寝具使用料 1組1日につき162円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)

(3) 付添ベッド使用料 1日につき54円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に費用を要するもの 実費を基準として定める額

3 入院患者に係る診療報酬、使用料(使用の都度徴収するものを除く。)及び手数料は、毎月初日から末日までの分を徴収するものとする。ただし、これらの期間内に退院する場合においては、当該期間の最初の日から退院の日までの分を徴収するものとする。

(葬祭料)

第14条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の定めるところにより死体を解剖に付したときは、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、葬祭料を支給するものとする。

2 前項の葬祭料の額は、1体につき5,000円とする。

(診療申込書等の様式)

第15条 この規程の規定による診療申込書その他の書類の様式は、別に定める。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の市立伊勢総合病院の診療等に関する規程(平成16年伊勢市病院事業管理規程第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日病管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年9月25日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の市立伊勢総合病院当直規程又は市立伊勢総合病院の診療等に関する規程の規定によりされた処分、手続その他の行為で、この規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行うべき者が異なることとなるものは、この規程の施行の日以後におけるこの規程による改正後のこれらの規程の適用については、この規程による改正後のこれらの規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年12月21日病管規程第8号)

この規程は、平成30年12月27日から施行する。

市立伊勢総合病院の診療等に関する規程

平成17年11月1日 病院事業管理規程第18号

(平成30年12月27日施行)