○伊勢市病院企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年11月1日
規則第104号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める伊勢市病院企業職員の職は、次のとおりとする。
(1) 院長、副院長、部長(市立伊勢総合病院事務分掌規程(平成17年病院事業管理規程第2号)第24条に規定する科部長を除く。)、救急センター長及び健診センター長
(2) 次長及び参事
(3) 薬局長、室長、課長及び看護副部長
(4) 副参事
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第38号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第40号)
この規則は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。