○市長の同意を得て任免する伊勢市病院企業職員の範囲に関する規則
平成17年11月1日
規則第103号
伊勢市病院企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院事業管理者がその任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次に掲げる職にある職員とする。
(1) 院長、副院長、部長(市立伊勢総合病院事務分掌規程(平成17年病院事業管理規程第2号)第24条に規定する科部長を除く。)、救急センター長及び健診センター長
(2) 次長及び参事
(3) 薬局長、室長、課長及び看護副部長
(4) 副参事
(5) 副薬局長、室長補佐、課長補佐及び看護師長
(6) 主幹
(7) 係長及び主任看護師
(8) 総合診療教育研究センター長
(9) 主査
(10) 主事
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第38号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第40号)
この規則は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月31日規則第41号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。