○市立伊勢総合病院寄宿舎管理規程

平成17年11月1日

病院事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立伊勢総合病院寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 寄宿舎の定員は、12人とする。

(入舎資格)

第3条 寄宿舎に入舎できる者は、市立伊勢総合病院に勤務する助産師、看護師、准看護師、看護補助者その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めた者とする。

(入舎の申請)

第4条 寄宿舎に入舎しようとする者は、寄宿舎入舎申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(入舎の許可)

第5条 管理者は、寄宿舎入舎申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、寄宿舎入舎許可書(様式第2号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及びガスの料金で、別に定める方法により算定した額

(2) 前号に掲げるもののほか、寄宿舎の使用上入居者が通常負担すべきものと認められる費用

(寄宿舎の使用上の義務)

第7条 入居者は、善良な管理者の注意をもって寄宿舎を使用しなければならない。

2 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 寄宿舎の施設及び設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 火気に注意し、及び施錠を厳重にして、火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 寄宿舎の秩序を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 居室及び廊下、便所その他の共用箇所の清潔保持に努めること。

3 入居者は、居室に来訪者を宿泊させてはならない。ただし、当該入居者の親族を宿泊させる場合で、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

4 入居者は、居室を他人に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は次条の規定による承認を受けないで模様替えその他の工事を行ってはならない。

5 入居者は、その責めに帰すべき事由により寄宿舎の施設及び設備を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(模様替え等の工事の承認)

第8条 入居者は、居室について自己の負担において模様替えその他の工事を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を書面により管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、当該工事の目的が寄宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、寄宿舎を退舎する際に入居者の負担において原状に回復することを条件として行うものとする。

(退舎)

第9条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者は、その該当することとなった日から1月以内に寄宿舎を退舎しなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、管理者の承認を受けて、その該当することとなった日から3月を超えない範囲内において管理者が指定する期間、引き続き寄宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 次条の規定により管理者から寄宿舎からの退舎を請求されたとき。

(退舎の請求)

第10条 管理者は、次に掲げる場合においては、入居者に対し寄宿舎からの退舎を請求することができる。

(1) 寄宿舎を廃止する必要が生じた場合

(2) 管理者が入居者に対し第7条の規定に違反する事実で寄宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき期限を付してその是正を要求した場合において、正当な理由なくその期限までにその要求に従わなかったとき。

(退舎の手続)

第11条 入居者は、寄宿舎を退舎しようとするときは、退舎しようとする日の7日前までに寄宿舎退舎届(様式第3号)を管理者に提出し、居室について管理者の指定する職員の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第12条 管理者は、寄宿舎の維持及び管理上必要があると認めるときは、その指定する職員に、あらかじめ入居者の承諾を得て居室に立ち入り、検査させることができる。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の市立伊勢総合病院寄宿舎管理規程(平成16年伊勢市病院事業管理規程第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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市立伊勢総合病院寄宿舎管理規程

平成17年11月1日 病院事業管理規程第15号

(平成17年11月1日施行)