○市立伊勢総合病院庁舎管理規程
平成17年11月1日
病院事業管理規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市立伊勢総合病院の庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎における秩序の維持及び安全の確保等を図り、もって公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、市立伊勢総合病院の事務又は事業の用に供する建物、土地及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。
(会議室等の使用)
第3条 会議室又は講堂を使用しようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。
(許可を必要とする行為)
第4条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為
(2) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(3) 市の機関以外の者が主催して行う会議、集会、催物その他これらに類する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎を公務の執行以外の目的で使用しようとすること。
2 管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎を損傷し、汚損し、又は持ち出すこと。
(2) 爆発又は引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(3) 所定の場所以外の場所で喫煙すること。
(4) 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(5) 立入りを禁止された区域に立ち入ること。
(6) 示威又はけん騒にわたる行為、通行の妨害となる行為その他他人に迷惑を及ぼし、又は事務の支障となる行為
(2) 第4条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者
2 前項の規定により物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないとき、又はその命令の相手方が現場にいないために当該物件の撤去を命ずることができない場合若しくは物件の撤去を命ずべき者を確知できない場合で庁舎の管理上緊急の必要があるときは、管理者は、自ら当該物件を撤去することができる。
(補則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。