○市立伊勢総合病院事務決裁規程
平成17年11月1日
病院事業管理規程第4号
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、事務の能率的かつ円滑な処理を図るとともに、事務処理に対する責任の所在を明らかにすることを目的とする。
(1) 決裁 管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 決定 決裁に至るまでの過程において、その意思を決定する職員(以下「決定者」という。)が、決裁を受ける事項について、意思決定をすることをいう。
(3) 専決 この規程に定める範囲内で、常時管理者に代わって決裁をすることをいう。
(4) 代決 決裁権者又は決定者が不在のとき、この規程に定める範囲内で、当該決裁権者又は決定者に代わって決裁又は決定をすることをいう。
(5) 不在 決裁権者又は決定者が出張、病気その他の理由により、決裁又は決定をすることができない状態にあることをいう。
(6) 合議 決裁を受ける事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係部課等と協議し、又は調整することをいう。
(専決の制限)
第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、専決権限を有する者は、管理者又は上司の決裁を受けなければならない。
(1) 病院事業の管理及び運営に関する基本的な方針に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
(2) 重要又は異例に属する事項
(3) 新規の事項又は先例となる事項
(4) 規定の解釈上疑義のある事項
(5) 紛議論争又は将来その原因になると認められる事項
(6) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項
(7) その他特に管理者又は上司の決裁が必要と認められる事項
(管理者の決裁事項及び専決事項)
第4条 管理者の決裁を受けなければならない事項及び専決することができる事項は、別表のとおりとする。
2 特定事務を処理する場合に限り、参事にあっては同表に掲げる次長の専決事項、副参事にあっては同表に掲げる薬局長、室長又は課長の専決事項について、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(令5病管規程4・一部改正)
(専決事項の委譲)
第6条 専決権限を有する者は、必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、その専決事項の一部をその直近下位の職にある者に専決させることができる。
(代決)
第7条 決裁権者又は決定者が不在のときは、その事務を分担する直近下位の職にある者(その者が副院長である場合であって、市立伊勢総合病院事務分掌規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第2号。以下「事務分掌規程」という。)第8条の2第3項後段に規定する場合に該当するときは、同項後段の規定により院長が定める順序による副院長)が当該事務を代決する。ただし、係長決定において当該決定者が不在のときは、その直近上位の職にある者がその事務を代決する。
(令5病管規程4・一部改正)
(代決の制限)
第8条 前条本文の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項又は緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。この場合において、代決した事項については、速やかに当該事項の決裁権限又は決定権限を有する者に報告しなければならない。
(決裁権者等が不在の場合の決裁)
第9条 決裁権者及び代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁権者の直近上位の職にある者がその事務を決裁する。
(合議)
第10条 起案する者は、決裁を受ける事項について協議又は調整を行う必要があるときは、関係部課等に合議しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁については、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日病管規程第6号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月28日病管規程第6号抄)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日病管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則(平成31年3月29日病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2病管規程10・令4病管規程4・令5病管規程4・一部改正)
1 一般的事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | ||
院長 | 部長(事務分掌規程第24条に規定する科部長を除く。以下同じ。)又はセンター長(事務分掌規程第9条第1項に規定するセンター長をいう。以下同じ。) | 薬局長、室長又は課長 | |||
1 病院事業の管理及び運営に関する基本的な方針の決定 | ○ | 経営企画課長合議 | |||
2 診療及び看護の基本的な方針の決定 | ○ | ||||
3 議会に関すること。 | ○ | ||||
4 企業管理規程の制定及び改廃 | ○ | ||||
5 公示、通達等 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||
6 申請、届出、報告、照会、回答、証明、通知等 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | |
7 不服申立て、訴訟等の争訟並びに和解、あっせん、調停及び仲裁 | ○ | ||||
8 損失補償及び損害賠償に関すること。 | ○ | ||||
9 請願、陳情及び要望の回答 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 予算措置がされているものを除き、経営企画課長合議 | |
10 表彰及び儀式に関すること。 | ○ | ||||
11 式典その他の行事の決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 | 経営企画課長合議 |
12 診療録等の診療情報の開示に関すること。 | ○ | 経営企画課長合議 | |||
13 公文書の公開及び個人情報の開示等(前項の規定に該当する場合を除く。) | ○ |
2 人事に関する共通事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | ||
院長 | 部長又はセンター長 | 薬局長、室長又は課長 | |||
1 出張に関すること。 | 院長、副院長、部長、センター長、次長及び参事 | 薬局長、室長、課長、副参事、医療部に所属する職員、センター(事務分掌規程第2条第1項第2号及び第5号に規定するセンターをいう。以下同じ。)に所属する職員(右記職員を除く。)及び看護部に所属する職員 | 所属職員 | 経営企画課長合議 | |
2 勤務時間の割振り及び週休日の指定 | 院長、副院長、部長、センター長、次長及び参事 | 薬局長、室長、課長、副参事、医療部に所属する職員、センターに所属する職員(右記職員を除く。)及び看護部に所属する職員 | 所属職員 | ||
3 週休日の振替え及び代休日の指定 | 院長、副院長、部長、センター長、次長及び参事 | 薬局長、室長、課長、副参事、医療部に所属する職員、センターに所属する職員(右記職員を除く。)及び看護部に所属する職員 | 所属職員 | ||
4 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに管理職員特別勤務命令 | 院長、副院長、部長、センター長、次長及び参事 | 薬局長、室長、課長、副参事、医療部に所属する職員、センターに所属する職員(右記職員を除く。)及び看護部に所属する職員 | 所属職員 | ||
5 休暇(介護休暇を除く。)、遅刻、早退等の承認又は欠勤届の受理 | 院長、副院長、部長、センター長、次長及び参事 | 薬局長、室長、課長、副参事、医療部に所属する職員、センターに所属する職員(右記職員を除く。)及び看護部に所属する職員 | 所属職員 | 7日未満 | |
院長、副院長、部長、センター長、次長、参事、薬局長、室長、看護副部長、課長及び副参事 | その他の職員 | 7日以上 | |||
6 育児休業、部分休業、介護休暇及び介護時間の承認 | ○ |
3 薬剤部の所管事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | ||
院長 | 部長 | 薬局長 | |||
1 麻薬の管理に関すること。 | ○ | ||||
2 棚卸経理に係る医薬品の使用に関すること。 | ○ |
4 健診センター健診センター室の所管事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |||
院長 | 健診センター長 | 次長 | 室長 | |||
1 健康診断料等の調定、請求及び収納に関すること。 | ○ | |||||
2 健康診断料等の減免措置 | 減免基準が明確でないもの又は異例なもの | 減免基準が明確なもの又は裁量の余地のないもの | ||||
3 不納欠損処分に関すること。 | ○ |
5 経営推進部の所管事項
(1) 人事に関する事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |||
院長 | 経営推進部長 | 次長 | 課長 | |||
1 職員の定数に関すること。 | ○ | |||||
2 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 | ○ | |||||
3 職務に専念する義務の免除及び営利企業等の従事の許可に関すること。 | ○ | |||||
4 労働組合との協約及び協定に関すること。 | ○ | |||||
5 専従休職の許可 | ○ | |||||
6 被服の貸与に関すること。 | ○ | |||||
7 医師住宅及び寄宿舎の使用許可に関すること。 | ○ |
(2) 予算経理に関する事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | ||||
院長 | 経営推進部長 | 次長 | 課長又は室長 | ||||
1 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。 | ○ | ||||||
2 決算の調製に関すること。 | ○ | ||||||
3 財政計画の作成 | ○ | ||||||
4 予算執行計画の決定 | ○ | ||||||
5 予算の執行管理 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | ||||
6 予算の流用の決定 | ○ | ||||||
7 予備費の充当の決定 | ○ | ||||||
8 継続費等予算繰越しの決定 | ○ | ||||||
9 金融機関に関すること。 | ○ | ||||||
10 企業債及び一時借入金の借入申請 | ○ | ||||||
11 補助金等の交付申請 | ○ | 経営企画課長及び経営係長合議 | |||||
12 収入の調定、請求及び収納 | ○ | ||||||
13 収入の減免措置 | 減免基準が明確でないもの又は異例なもの | 減免基準が明確なもの又は裁量の余地のないもの | |||||
14 不納欠損処分に関すること。 | ○ | ||||||
15 予算に定められた範囲内での支出負担行為(支出伺等)の決定(金額は、当該支出伺の合計金額を1件とする。)。ただし、次に掲げるものを除く。 | 5,000,000円以上 | 3,000,000円以上5,000,000円未満 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(1) 給料、手当及び法定福利費 | ○ | ||||||
(2) 報酬、退職給与金及び報償費 | ○ | ||||||
(3) 旅費 | 出張命令の決定区分による。 | ||||||
(4) 医療機器及び備品の購入、修理等 | 10,000,000円以上 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円以上5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(5) 医薬品の購入 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |||||
(6) 診療材料の購入 | 5,000,000円以上 | 3,000,000円以上5,000,000円未満 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(7) 給食材料の購入 | 3,000,000円以上 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | ||||
(8) 工事及び工事に関する委託の施行及びこれらに係る契約 | 100,000,000円以上 | 50,000,000円以上100,000,000円未満 | 30,000,000円以上50,000,000円未満 | 30,000,000円未満 | |||
(9) 業務委託契約 | 10,000,000円以上 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 1,000,000円以上5,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(10) 食糧費 | 500,000円以上 | 50,000円以上500,000円未満 | 50,000円未満 | ||||
(11) 交際費 | 500,000円以上 | 30,000円以上500,000円未満 | 30,000円未満 | ||||
(12) 不動産の取得 | 10,000,000円以上 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 2,000,000円以上5,000,000円未満 | 2,000,000円未満 | |||
(13) 償還年次表に基づく企業債の元利金の償還 | ○ | ||||||
(14) 公共料金(光熱水費、郵便料、電信電話料、NHK受信料、CATV受信料等) | ○ | ||||||
16 支出命令 | ○ | ||||||
17 企業用資産の売却又は譲渡 | 500,000円以上 | 50,000円以上500,000円未満 | 50,000円未満 | ||||
18 行政財産の目的外使用 | 重要 | 軽易 | |||||
19 不用品の決定及び処分 | 帳簿価格又は見積価格が5,000,000円以上のもの | 帳簿価格又は見積価格が3,000,000円以上のもの5,000,000円未満のもの | 帳簿価格又は見積価格が1,000,000円以上のもの3,000,000円未満のもの | 帳簿価格又は見積価格が1,000,000円未満のもの |
備考 支出負担行為の決定に関する事項については、経営企画課長及び経営企画課経営係長に合議すること。