○市立伊勢総合病院事務分掌規程

平成17年11月1日

病院事業管理規程第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条)

第3章 事務分掌(第3条―第7条)

第4章 職及び職務(第8条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市立伊勢総合病院(以下「病院」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(組織)

第2条 病院に、次の部、センター及び室を置く。

(1) 医療部

(2) 救急センター

(3) 医療技術部

(4) 薬剤部

(5) 健診センター

(6) 看護部

(7) 医療安全管理室

(8) 経営推進部

2 医療部に、次の科を置く。

(2) 病理検査科

3 医療技術部に、次の室及び係を置く。

(1) 臨床検査室 精度管理係 病理係 生理検査係 検体検査係

(2) 放射線室 撮影係 画像情報管理係 放射線治療係

(3) 臨床工学室 臨床工学係

(4) リハビリテーション室 リハビリテーション係 回復期リハビリテーション係

(5) 歯科技工室

(6) 臨床心理室

(7) 視能訓練室

(8) 栄養管理室 栄養管理係 栄養指導係

4 薬剤部に薬局を置き、薬局に次の係を置く。

(1) 調剤係 服薬指導係 医薬品情報係

5 健診センターに、次の室及び係を置く。

(1) 健診センター室 健診管理係 健康支援係

6 経営推進部に、次の課及び係を置く。

(1) 経営企画課 経営係 人事係 総務係

(2) 医療事務課 医事係 電算システム係 地域医療連携係

(令2病管規程2・令4病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

第3章 事務分掌

(医療部の事務分掌)

第3条 医療部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診断及び治療並びに療養指導に関すること。

(2) 臨床研究に関すること。

(3) 診断書その他の診断及び治療に関する証明書の作成に関すること。

(4) 医療業務従事者の教育訓練に関すること。

(5) 科内の衛生及び取締りに関すること。

(6) その他医療に関すること。

(救急センターの事務分掌)

第3条の2 救急センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 救急患者の看護及び治療の介助に関すること。

(2) 救急センターの医療用器具、器械及び装置の整備及び保管に関すること。

(3) 救急センターに常備する医薬品、衛生材料その他の物品の請求、出納及び保管に関すること。

(4) 救急患者及び面会人等の案内及び応接に関すること。

(5) 救急医療に関する職員の教育及び指導に関すること。

(6) その他救急医療に関すること。

(令5病管規程4・追加)

(医療技術部の事務分掌)

第4条 医療技術部の室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

臨床検査室

精度管理係

(1) 臨床検査室における検査精度管理に関すること。

(2) 検査機械、器具等の精度に係る保守に関すること。

病理係

(1) 病理組織検査、細胞診検査、解剖及び医学研究に係る病理検査に関すること。

(2) 病理組織標本及び細胞診標本の保管に関すること。

(3) 病理検査に係る機械、器具等の保管及び管理に関すること。

生理検査係

(1) 生理検査及び医学研究に係る生理検査に関すること。

(2) 生理検査に係る機械、器具等の保管及び管理に関すること。

検体検査係

(1) 生化学検査、血液学検査、免疫学検査、細菌学検査及び医学研究に係る検体検査に関すること。

(2) 輸血検査及び保存血液に関すること。

(3) 検体検査に係る機械、器具等の保管及び管理に関すること。

放射線室

撮影係

(1) 診療用X線装置及び診療用非X線装置による撮影に関すること。

(2) 診療用X線装置その他の画像診断装置の維持管理に関すること。

(3) 磁気共鳴装置の取扱いと維持管理に関すること。

(4) 患者及び職員の放射線被ばく防止管理に関すること。

(5) 職員への放射線取扱いについての教育訓練に関すること。

画像情報管理係

(1) 撮影業務に係る画像情報の整理、保管及び統計に関すること。

(2) 放射線室ネットワーク及び画像の配信に関する維持管理に関すること。

放射線治療係

(1) 放射線治療装置による照射に関すること。

(2) 係所管の放射線機器等の維持管理に関すること。

(3) 放射性同位元素の取扱い及び管理に関すること。

(4) 施設内漏えい線量及び環境測定に関すること。

臨床工学室

臨床工学係

(1) 生命維持管理装置その他医療機器の操作及び保守点検に関すること。

(2) 生命維持管理装置の取扱いに関する教育及び指導に関すること。

(3) 臨床工学の研究に関すること。

リハビリテーション室

リハビリテーション係

(1) 理学療法の実施、指導及び研究に関すること。

(2) 作業療法の実施、指導及び研究に関すること。

(3) 言語訓練その他の訓練の実施及び指導に関すること。

(4) 前号に規定する訓練の実施に必要な音声機能及び言語機能に係る検査、聴力検査その他の検査に関すること。

(5) 第3号に規定する訓練及び前号に規定する検査の研究に関すること。

(6) 係所管の訓練に係る設備及び備品の管理に関すること。

回復期リハビリテーション係

(1) 回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの実施、指導及び研究に関すること。

(2) 回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの設備及び備品の管理に関すること。

歯科技工室

(1) 歯科技工に関すること。

(2) 歯科技工の研究に関すること。

臨床心理室

(1) 臨床心理学的検査に関すること。

(2) 前号に規定する検査の研究に関すること。

視能訓練室

(1) 両眼視機能の回復のための矯正訓練の実施及び指導に関すること。

(2) 前号に規定する訓練の実施に必要な検査及び眼科に係る検査に関すること。

(3) 第1号に規定する訓練及び前号に規定する検査の研究に関すること。

栄養管理室

栄養管理係

(1) 給食の献立、調理及び配膳に関すること。

(2) 給食の安全及び衛生に関すること。

(3) 給食材料の購入、検収及び管理に関すること。

(4) 給食施設及び機器の管理に関すること。

(5) 給食の調査及び統計に関すること。

(6) その他栄養管理に関すること。

栄養指導係

(1) 患者の栄養相談及び指導に関すること。

(2) 食事療法の調査、研究及び統計に関すること。

(3) 食事療法外来に関すること。

(4) その他栄養指導に関すること。

(令4病管規程4・一部改正)

(薬剤部の事務分掌)

第4条の2 薬剤部の薬局及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

薬局

調剤係

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 医薬品の検査、出納及び保管に関すること。

(3) 麻薬、劇毒薬及び劇毒物の管理に関すること。

(4) 処方箋の整理及び保管に関すること。

服薬指導係

(1) 患者の服薬指導に関すること。

(2) 薬事の研究に関すること。

医薬品情報係

(1) 医薬品に関する情報の管理に関すること。

(2) 医薬品の治験に関すること。

(令4病管規程4・追加)

(健診センターの事務分掌)

第5条 健診センターの室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

健診センター室

健診管理係

(1) 健康診断、人間ドック等の予約受付に関すること。

(2) 健康診断料等の調定、請求及び収納に関すること。

(3) その他健康診断、人間ドック等に関すること(健康支援係の所管に属するものを除く。)

健康支援係

(1) 健康診断、人間ドック等の実施に関すること。

(2) 特定健診及び特定保健指導の実施に関すること。

(3) 健康診断、人間ドック等の検査記録の管理、検査結果の発送等に関すること。

(令4病管規程4・全改、令5病管規程4・一部改正)

(看護部の事務分掌)

第6条 看護部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び治療の介助に関すること。

(2) 担当に属する病棟、外来診療室、手術室等の医療用器具、器械及び装置の整備及び保管に関すること。

(3) 担当に属する病棟、外来診療室、手術室等に常備する医薬品、衛生材料その他の物品の請求、出納及び保管に関すること。

(4) 患者及び面会人等の案内及び応接に関すること。

(5) 看護職員の教育及び指導に関すること。

(6) 看護技術の改善に関する調査及び研究に関すること。

(7) その他看護に関すること。

(医療安全管理室の事務分掌)

第6条の2 医療安全管理室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 医療事故に関すること。

(2) 院内感染の予防に関すること。

(3) 院内感染の実態把握及び介入に関すること。

(4) その他医療に係る安全管理及び院内感染対策に関すること。

(令4病管規程4・一部改正)

(経営推進部の事務分掌)

第7条 経営推進部の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

経営企画課

経営係

(1) 病院事業の経営戦略等に係る企画、立案及び調整に関すること。

(2) 病院改革プランに関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 財政計画及び資金計画に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 収入及び支出に関する書類の審査並びに整理及び保管に関すること。

(8) 金融機関に関すること。

(9) 業務状況及び経理状況の報告に関すること。

(10) 固定資産の取得及び処分に関すること。

(11) 物品、備品、診療材料等の購入及び管理に関すること。

(12) 物品購入の入札及び契約に関すること。

(13) 医療情報と経営情報との一体的管理及びこれらの活用に関すること。

(14) その他病院経営に関すること。

人事係

(1) 組織及び職員の定数に関すること。

(2) 職員の人事及び服務に関すること。

(3) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(4) 医師、看護師等の確保に関すること。

(5) 職員の人材育成に関すること。

(6) 安全衛生及び公務災害に関すること。

(7) 労働組合に関すること。

(8) 訴訟に関すること。

総務係

(1) 院内事務の連絡調整に関すること。

(2) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 公告式及び公示に関すること。

(5) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(6) 情報公開の調整に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 病院施設、設備及び附帯設備の管理に関すること。

(9) 工事請負、業務委託等の入札及び契約に関すること。

(10) 防災計画及び防災訓練に関すること。

(11) 公用車の管理に関すること。

(12) 院内の秩序保持に関すること。

(13) 廃棄物に関すること。

(14) 院内保育所に関すること。

(15) 院内ボランティア活動に関すること。

(16) 部内の調整に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

医療事務課

医事係

(1) 外来及び入退院の受付及び案内に関すること。

(2) 外来及び入退院の診療報酬等の調定及び請求に関すること。

(3) 外来及び入退院の診療諸記録の整理及び保管に関すること。

(4) 診療報酬等の収納に関すること。

(5) 疾病、傷害及び死因分類に関すること。

(6) 診療統計の作成及び報告に関すること。

(7) 診断書、証明書その他の診療に係る文書の発行に関すること。

(8) 中央病歴管理室の管理及び運営に関すること。

(9) その他医療事務に関すること。

電算システム係

(1) 情報システムの管理運営に関すること。

(2) 電子情報の保護に関すること。

(3) 院内における電子計算機事務の調整及び管理運営に関すること。

(4) その他電子計算機事務に関すること。

地域医療連携係

(1) 紹介患者の受入れに関すること。

(2) 地域包括ケアに関すること。

(3) 地域医療交流に関すること。

(4) 病床機能報告に関すること。

(5) 患者の医療相談及び苦情に関すること。

(6) 紹介患者受入れ後の連絡調整に関すること。

(7) 患者等に係る医療機関等との連絡調整に関すること。

(8) 入退院の支援に関すること。

(9) その他地域医療連携に関すること。

(令2病管規程2・一部改正)

第4章 職及び職務

(院長)

第8条 病院に、院長を置く。

2 院長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)を補佐するとともに、院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副院長)

第8条の2 病院に、副院長を置く。

2 副院長は、院長を補佐するとともに、院務を調整し、所属職員を指揮監督する。

3 副院長は、院長に事故があるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、副院長が2人以上あるときは、あらかじめ院長が管理者の承認を得て定める順序により、その職務を行う。

(部長及びセンター長)

第9条 部に部長(第24条第1項に定める科部長を除く。以下同じ。)を、救急センター及び健診センター(以下これらを「センター」という。)にセンター長を置く。

2 部長及びセンター長は、上司の命を受けて、部又はセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令5病管規程4・一部改正)

(次長)

第10条 必要があるときは、医療技術部、薬剤部、センター及び経営推進部に、次長を置くことができる。

2 次長は、医療技術部長、薬剤部長、センター長又は経営推進部長を補佐するとともに、医療技術部、薬剤部、センター又は経営推進部の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

(令4病管規程4・一部改正)

(参事)

第11条 必要があるときは、医療技術部、薬剤部、センター及び経営推進部に、参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受けて、特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令4病管規程4・一部改正)

(室長、薬局長及び課長)

第12条 室に室長を、薬局に薬局長を、課に課長を置く。

2 室長、薬局長及び課長は、上司の命を受けて、室、薬局又は課の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令4病管規程4・一部改正)

(看護副部長)

第13条 必要があるときは、看護部に、看護副部長を置くことができる。

2 看護副部長は、看護部長を補佐するとともに、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副参事)

第14条 必要があるときは、健診センター室及び課に、副参事を置くことができる。

2 副参事は、上司の命を受けて、特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(室長補佐、副薬局長及び課長補佐)

第15条 必要があるときは、室に室長補佐を、薬局に副薬局長を、課に課長補佐を置くことができる。

2 室長補佐、副薬局長及び課長補佐は、室長、薬局長又は課長を補佐し、室、薬局又は課の所掌事務を監督する。

(令4病管規程4・一部改正)

(看護師長)

第16条 救急センター及び看護部に、看護師長を置く。

2 看護師長は、上司の命を受けて、担当する看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令5病管規程4・一部改正)

(主幹)

第17条 必要があるときは、室、薬局及び課に、主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受けて、特定の事務を処理する。

(令4病管規程4・一部改正)

(係長)

第18条 係に、係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて、係の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主任看護師)

第19条 救急センター及び看護部に、主任看護師を置く。

2 主任看護師は、上司の命を受けて、担当する看護業務を処理し、所属職員を指導する。

(令5病管規程4・一部改正)

(主査)

第20条 必要があるときは、救急センター及び看護部並びに室、薬局及び課に、主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受けて、特定の事務を処理する。

(令4病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

(主任)

第21条 必要があるときは、医療技術部の室に、主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて、所属の係長の事務を分掌し、当該事務を統括の上率先して処理するとともに、係長を補佐する。

(主事)

第21条の2 必要があるときは、係に主事を置くことができる。

2 主事は、上司の命を受けて、特定の事務を処理する。

(令5病管規程4・一部改正)

(副主任)

第21条の3 必要あるときは、課に、副主任を置くことができる。

2 副主任は、上司の命を受けて、特定の業務を処理するとともに、主任を補佐する。

(顧問)

第22条 必要があるときは、病院に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、病院事業の管理及び運営に関する重要事項について、管理者に意見を述べる。

3 顧問は、病院事業の管理及び運営に関し知識経験のある者のうちから管理者が委嘱する。

4 顧問は、非常勤とする。

(技術参与)

第23条 必要があるときは、病院に、技術参与を置くことができる。

2 技術参与は、医療に関する調査及び研究並びに技術的指導及び助言を行う。

3 技術参与は、医療に関し専門的な知識経験のある者のうちから管理者が委嘱する。

4 技術参与は、非常勤とする。

(科部長、科副部長、センター副長、医長及び医員)

第24条 科に、科部長を置き、必要があるときは、科副部長、医長又は医員を置くことができる。

2 必要があるときは、健診センターに、センター副長、医長又は医員を置くことができる。

3 科部長は、上司の命を受けて担当する診療業務を掌理する。

4 科副部長、センター副長及び医長は、担当する診療業務に従事するとともに、当該業務に関し医員を指導する。

5 医員は、診療業務に従事する。

(令5病管規程4・一部改正)

(一般職員の職務)

第25条 第8条から前条までに規定する職員以外の職員は、所属の所掌事務における一般事務を処理する。

第5章 雑則

(職員の配置等)

第26条 部又は健診センターに配属された職員(部長、センター長、室長、薬局長、課長、係長その他管理者が指定する職へ配置された職員を除く。以下この条において同じ。)の科、室、薬局又は課(看護部にあっては、その担当に属する病棟、外来診療室、手術室等。以下この項及び次条において同じ。)への配置は、当該科、室、薬局又は課の事務量及び事務の執行計画並びに当該職員の適応職能等を勘案して、部長又は健診センター長が定める。

2 室長、薬局長及び課長は、前項の規定により配置された職員の当該室、薬局又は課における事務の分担を定めるものとする。

(令4病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

(職員の流動的配置変更)

第27条 部長及び健診センター長は、当該部又は健診センターにおける事務について次に掲げる場合は、前条第1項に規定する職員の流動的な配置変更を行い、事務の機能的かつ能率的な執行を図らなければならない。

(1) 新規に発生した事務を分掌する場合において、当該事務を科、室又は課に属させたとき。

(2) 事務の処理が遅滞しているものがある場合

(3) 緊急に又は一定の期限までに事務の処理を完了する必要がある場合

(4) その他流動的配置変更を必要とする場合

(令5病管規程4・一部改正)

(職員の配置報告)

第28条 部長及び健診センター長は、第26条第1項の規定により職員の配置を定めたとき、又は前条の規定により職員の配置変更を行ったときは、速やかに、その旨を経営推進部長に報告しなければならない。

(令5病管規程4・一部改正)

(当直)

第29条 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの時間及び市立伊勢総合病院の診療等に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第18号)第4条第1項各号に規定する外来患者の診療に係る休診日の午前8時30分から午後5時15分までの時間における救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の診療業務等の処理等のために、必要な職員を当直させる。

2 当直員には、医療部職員、救急センター職員、医療技術部職員、薬剤部職員、健診センター職員、看護部職員及び経営推進部職員のうちから必要な人員を充てるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、当直に関し必要な事項は、別に定める。

(令4病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

(災害対策等)

第30条 管理者は、災害の発生のおそれのある箇所及び警報、避難、消火その他の防火に関する設備を常に点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 職員は、病院及びその付近に火災その他の非常災害が発生し、その事実を知ったときは、直ちに出勤して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により直ちに出勤できないときは、この限りでない。

3 非常災害の発生時においては、職員は、患者の安全の確保を第一として適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年6月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日病管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年7月1日病管規程第3号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年9月25日病管規程第2号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日病管規程第8号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日病管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日病管規程第6号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日病管規程第11号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日病管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日病管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

(平成30年12月21日病管規程第8号)

この規程は、平成30年12月27日から施行する。

(平成31年3月29日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日病管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

市立伊勢総合病院事務分掌規程

平成17年11月1日 病院事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 病院事業管理規程第2号
平成18年6月1日 病院事業管理規程第2号
平成18年6月30日 病院事業管理規程第3号
平成20年7月1日 病院事業管理規程第3号
平成21年9月25日 病院事業管理規程第2号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成23年12月28日 病院事業管理規程第8号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第6号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成29年12月27日 病院事業管理規程第11号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成30年9月25日 病院事業管理規程第6号
平成30年12月21日 病院事業管理規程第8号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月17日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号