○伊勢市病院事業の設置等に関する条例

平成17年11月1日

条例第122号

注 令和2年7月から改正経過を注記した。

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市立伊勢総合病院

(2) 位置 伊勢市楠部町3038番地

(経営の基本及び診療科目等)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するため運営しなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 精神科

(3) 脳神経内科

(4) 循環器内科

(5) 緩和ケア内科

(6) 小児科

(7) 整形外科

(8) 形成外科

(9) 脳神経外科

(10) 外科

(11) 消化器外科

(12) 呼吸器外科

(13) 皮膚科

(14) 泌尿器科

(15) 婦人科

(16) 眼科

(17) 耳鼻いんこう科

(18) 放射線科

(19) 歯科口くう外科

(20) 麻酔科

(21) リハビリテーション科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 260床

(2) 療養病床 40床

(法の適用)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成17年11月1日から適用する。

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、市立伊勢総合病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(利用の手続)

第9条 病院において診療を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、診療の申込みをしなければならない。

(診療報酬)

第10条 病院で診療を受ける者から、診療報酬を徴収するものとする。

2 前項の診療報酬の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)(以下「診療報酬の算定方法等」という。)により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる診療に係る診療報酬の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付としての診療 厚生労働省が定める労災診療費算定基準により算定した額

(2) 前号に掲げるもののほか、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他これらに類する法令の規定による医療に関する給付としての診療 診療報酬の算定方法等により算定した額に100分の115を乗じて得た額。ただし、当該医療に関する給付に係る費用の額について法令に定めがある場合には、当該法令に定める額とする。

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療(健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法令又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する給付としての診療を除く。) 診療報酬の算定方法等により算定した額に100分の200を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額

(4) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定による療養の給付としての診療 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額

3 前項の規定により診療報酬の額を算定し難いものについては、伊勢地区医師会若しくは伊勢地区歯科医師会の定める標準による額又は診療報酬の算定方法等若しくは実費を基準として管理者が定める額とする。

(使用料及び手数料)

第11条 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6条に規定する場合を除くほか、別表の基準欄に掲げる者から、それぞれ同表に定める額の使用料又は手数料を徴収する。ただし、労働基準法又は労働者災害補償保険法の規定による療養の給付としての診療に係る使用料又は手数料で、厚生労働省が定める労災診療費算定基準に定めのあるものについては、その定めるところによる。

(消費税及び地方消費税に係る診療報酬等の額)

第12条 前2条の規定により診療報酬、使用料及び手数料(以下「診療報酬等」という。)を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び当該消費税の課税に基づいて課される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される部分があるときは、当該課される部分に係る診療報酬等の額は、前2条の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 伊勢地区医師会又は伊勢地区歯科医師会の定める標準による額のうち、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとして定められているもの

(2) 駐車場を使用する者に係る使用料

(3) この条例(これに基づく企業管理規程を含む。)の規定により管理者が定めるもののうち、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとして定めるもの

(診療報酬等の納期)

第13条 診療報酬等は、その都度納付しなければならない。ただし、入院患者に係る診療報酬等については、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

2 前項の場合において、法令の規定により他の機関が納付すべきものについては、当該法令の定めるところによる。

(契約に係る診療報酬等)

第14条 健康保険法の規定による保険者その他の団体等との間における契約に係る診療報酬等については、第10条から前条までの規定にかかわらず、当該契約の定めるところによる。

(減免等)

第15条 管理者は、特別の事由があると認めるときは、診療報酬等を減免し、又はその納付を猶予することができる。

(利用の制限)

第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、病院の利用を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認める者

(2) 病院の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(3) その他管理者が利用を不適当と認める者

2 管理者は、入院患者又は入所者の数がその定員に達している場合においては、入院又は入所を拒否することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 病院を利用する者は、病院の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市病院事業の設置等に関する条例(昭和54年伊勢市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第62号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市休日・夜間応急診療所条例及び伊勢市病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療報酬の算定について適用し、施行日前に行われた診療報酬の算定については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号)

この条例中第3条第2項に1号を加える改正規定は平成25年4月1日から、第3条第3項の改正規定は平成25年9月1日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(伊勢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第45条の規定による改正後の伊勢市病院事業の設置等に関する条例の規定は、施行日以後に受けた診療等に係る診療報酬等について適用し、同日前に受けた診療等に係る診療報酬等については、なお従前の例による。

(平成26年7月14日条例第25号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第39号で平成30年10月1日から施行)

(平成30年10月12日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条第3項、第12条第1号及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療その他の行為に係る診療報酬、使用料及び手数料について適用し、同日前に行われた診療その他の行為に係る診療報酬、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第48号)

この条例は、平成30年12月27日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(伊勢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第44条の規定による改正後の伊勢市病院事業の設置等に関する条例の規定は、施行日以後に受けた診療等に係る診療報酬等について適用し、同日前に受けた診療等に係る診療報酬等については、なお従前の例による。

(令和元年10月10日条例第22号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年7月3日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療に係る使用料について適用し、同日前に行われた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年7月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る使用料について適用し、同日前に行われた診療に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(令2条例36・令4条例29・一部改正)

区分

基準

種別

金額

備考

使用料

特別病室を使用する者

特別室

伊勢市内に居住する者

1日につき 12,000円

伊勢市内に居住する者以外の者

1日につき 15,000円


個室A

伊勢市内に居住する者

1日につき 8,000円

伊勢市内に居住する者以外の者

1日につき 10,000円


個室B

伊勢市内に居住する者

1日につき 6,400円

伊勢市内に居住する者以外の者

1日につき 8,000円


個室C

伊勢市内に居住する者

1日につき 4,800円

伊勢市内に居住する者以外の者

1日につき 6,000円


個室(ホスピス病棟)

伊勢市内に居住する者

1日につき 3,200円

伊勢市内に居住する者以外の者

1日につき 4,000円


他の保険医療機関等からの紹介なしに受診する者

初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)に係る保険外併用療養費

1回につき 7,000円

 

他の保険医療機関等に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず受診する者

再診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)に係る保険外併用療養費

1回につき 3,000円


長期入院に該当する者

厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)に係る保険外併用療養費

1日につき 通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じた点数(その点数に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)に、10円を乗じて得た額

 

駐車場を使用する者

外来患者

駐車時間6時間を超える1時間につき 200円

消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。

見舞客

駐車時間1時間を超える1時間につき 200円

物品等を納入する業者で定期駐車券の発行を受けたもの

1月につき 2,800円

その他

駐車時間30分を超え1時間まで 200円

駐車時間1時間を超える1時間につき 200円

病衣等で特に費用を要するものとして管理者が定めるものを使用する者

 

実費を基準として管理者が定める額

 

手数料

診断書、証明書その他の文書(診療に係るものに限る。)の交付を受ける者

1通

伊勢地区医師会又は伊勢地区歯科医師会の定める標準による額

 

健康診断、検診又は検査を受ける者

1回

診療報酬の算定方法等若しくは実費を基準として管理者が定める額又は伊勢地区医師会若しくは伊勢地区歯科医師会の定める標準による額

 

伊勢市病院事業の設置等に関する条例

平成17年11月1日 条例第122号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第122号
平成18年7月31日 条例第49号
平成18年9月29日 条例第62号
平成18年12月28日 条例第73号
平成20年3月31日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年3月19日 条例第17号
平成25年3月26日 条例第9号
平成26年1月23日 条例第1号
平成26年7月14日 条例第25号
平成30年3月31日 条例第25号
平成30年10月12日 条例第40号
平成30年12月25日 条例第48号
平成31年3月28日 条例第1号
令和元年10月10日 条例第22号
令和2年7月3日 条例第36号
令和4年7月22日 条例第29号