○伊勢市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程
平成17年11月1日
上下水道事業管理規程第5号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本市の公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造をしようとする者に対し、市がその工事に必要な資金の融資をあっせんするとともに、その融資を行う金融機関に対し、利子補給を行うことにより、公共下水道の普及を促進し、もって環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備のうち汚水に係るものをいう。
(2) くみ取便所 くみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所をいう。
(3) 水洗便所 法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。
(4) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事(浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)を廃止し、公共下水道に連結する工事を含む。)及び排水設備を設置し、又は改造する工事をいう。ただし、家屋等の新築に伴うものは除く。
(5) 水洗便所等改造資金 改造工事に必要な資金をいう。
(6) 融資機関 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が水洗便所等改造資金の融資業務を行わせるため協定した金融機関をいう。
(資格要件)
第3条 水洗便所等改造資金の融資あっせん(以下「融資あっせん」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者
(2) 市内に住所を有する者で、独立した生計を営み、かつ、償還能力を有する者
(3) 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金等を滞納していない者
2 管理者は、公共下水道の供用開始の公示をした日から3年以内に改造工事を行う対象者に対し融資あっせんを行うことができる。
(融資あっせんの適用除外)
第4条 融資あっせんは、国、地方公共団体及びこれらに準ずる公団、公社若しくは独立行政法人又は法人その他の営利団体が行う改造工事については、適用しない。
(融資あっせんの額)
第5条 融資あっせんの額は、改造工事1件につき100万円を限度とし、1万円単位で管理者が認める額とする。
(融資あっせんの条件)
第6条 融資あっせんの条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 融資期間 5年以内とする。
(2) 融資利率 管理者が別に定める。
(3) 保証料 融資機関の定める保証料は、融資あっせんを受ける者の負担とする。
(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等返済とする。
(5) 延滞金等 延滞金等その他の融資条件は、融資機関の定めるところによるものとする。
(1) 印鑑登録証明書
(2) 所得証明書
(3) 市町村税の納税証明書
(4) 排水設備等計画(変更)確認申請書の写し
(融資の申込み)
第10条 第8条の規定により融資あっせんの決定通知を受けた者は、決定のあった融資機関に対し当該決定通知書及び融資機関が必要とする書類を添えて融資の申込手続をしなければならない。
2 融資機関は、前項の融資申込みがあったときは、速やかに、融資の可否を決定し、市及び当該申込者に通知しなければならない。
(工事の施行)
第11条 前条第2項の規定により融資機関から融資決定の通知を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、当該通知を受けた日から3月以内に改造工事を完成させなければならない。
(融資あっせん額の決定)
第12条 管理者は、改造工事が完成し、当該工事が伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号)第6条に規定する完了検査に合格したときは、融資あっせんの額を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第5号)により融資決定者に通知するものとする。
(融資の報告)
第14条 融資機関は、水洗便所等改造資金の融資をしたときは、融資報告書及び償還表を管理者に提出しなければならない。
(利子補給)
第15条 管理者は、融資機関に対し、市と融資機関との間で定めた利率から第6条に規定する融資利率を差し引いた利息に相当する額を利子補給するものとする。ただし、延滞利息については、この限りでない。
(融資あっせんの取消し)
第16条 管理者は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、融資機関と協議の上、融資あっせんを取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。
(2) 第3条第1項に掲げる要件を欠いたとき。
(3) 第11条に規定する期限内に改造工事が完成しないとき。
(4) その他管理者が融資あっせんの取消しを必要と認めたとき。
(変更の届出)
第17条 融資を受けた者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに、水洗便所等改造資金融資あっせん変更届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成11年伊勢市規則第16号)又は小俣町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱(平成13年小俣町企業告示第1―8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年10月25日上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の伊勢市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)