○伊勢市水洗便所等改造資金助成に関する規程

平成17年11月1日

上下水道事業管理規程第4号

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造をしようとする者に対し、市がその工事に必要な資金を助成することにより、公共下水道の普及を促進し、もって環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備のうち汚水に係るものをいう。

(2) くみ取便所 くみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所をいう。

(3) 水洗便所 法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。

(4) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造する工事(浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)を廃止し、公共下水道に連結する工事を含む。)及び排水設備を設置し、又は改造する工事をいう。ただし、家屋等の新築に伴うものは除く。

(5) 水洗便所等改造資金 改造工事に必要な資金をいう。

(6) 世帯 国勢調査令(昭和55年政令第98号)第2条に規定する世帯をいう。

(令3上下水管規程2・一部改正)

(申請者の範囲)

第3条 水洗便所等改造資金の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、次項各号に掲げる要件を全て満たすものと下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を現に受けている世帯に属する者

(2) 前年の総収入(これにより難いときは、前々年の総収入)が生活保護法第8条に規定する基準の2.0倍以下の金額に満たない世帯又は市民税非課税世帯に属する者

(3) その他前2号に準ずる者で特に管理者が認めるもの

2 前項に規定する要件は、次のとおりとする。

(1) 処理区域内において自己の所有する建築物に居住している者であること。

(2) 公共下水道の供用開始後3年以内に申請を行った者であること。

(3) 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金等を滞納していない者であること。

3 第1項第1号に該当する者が正当な事由により前項第2号に規定する期間内に申請することができなかったと管理者が認めるときは、当該者を同号に該当する者とみなして、前2項の規定を適用する。

(令3上下水管規程2・全改)

(助成金額等)

第4条 管理者は、水洗便所等改造資金のうち前条第1項第1号に該当する者にあっては、必要と認めた工事費のうち50万円を限度とした額を、同項第2号又は第3号に該当する者にあっては、必要と認めた工事費に2分の1を乗じて得た額(当該額が38万円を超えるときは、38万円とする。)を助成する。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 水洗便所等改造資金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所等改造資金助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 伊勢市公共下水道条例施行規程(平成17年伊勢市上下水道事業管理規程第1号)第4条に定める排水設備等(計画・変更)確認申請書の写し

(4) その他管理者が審査に必要と認める書類

2 前項の申請は、伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号。以下「条例」という。)第4条に規定する排水設備等の計画の確認の申請と同時に行わなければならない。

(決定及び通知)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、その可否を決定し、水洗便所等改造資金助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施行)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は、当該通知を受けた日から3月以内に改造工事を完成させなければならない。

(助成金額の確定)

第8条 管理者は、改造工事が完成し、当該工事が条例第6条に規定する完了検査に合格したときは、助成の金額を確定し、水洗便所等改造資金助成金額確定通知書(様式第3号)により速やかに前条の申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 管理者は、前条の規定による助成金額の確定通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)に対し、次のとおり助成金を交付するものとする。

(1) 第3条第1項第1号の助成対象者に交付する助成金は、水洗便所等改造資金助成金交付請求書兼委任状(様式第4号)による請求に基づき、助成金の全額を改造工事施工業者の口座に口座振替する。

(2) 第3条第1項第2号及び第3号の助成対象者に交付する助成金は、水洗便所等改造資金助成金交付請求書(様式第5号)による請求に基づき助成対象者の口座に口座振替する。

(交付の取消し及び返還)

第10条 管理者は、助成対象者又は助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該者に対して助成金の交付決定を取り消し、又は助成した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条第1項及び第2項(第2号を除く。)に掲げる要件を欠いたとき。

(3) 第7条の規定により規定する期限内に当該工事が完成しない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市水洗便所等改造資金助成に関する規則(平成11年伊勢市規則第15号)、二見町生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱(平成4年二見町要綱第1号)又は小俣町生活保護世帯等水洗便所改造補助金交付要綱(平成13年小俣町企業告示第1―7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(申請者の範囲の特例)

3 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間は、第3条第2項第2号及び同条第3項の規定は、適用しない。

(令3上下水管規程2・追加)

(平成19年7月26日上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢市水洗便所等改造資金助成に関する規程第2条から第4条までの規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る助成金の交付について適用し、施行日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の伊勢市水洗便所等改造資金助成に関する規程第3条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る助成金の交付について適用し、施行日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年7月6日上下水管規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日上下水管規程第5号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年2月16日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の伊勢市水洗便所等改造資金助成に関する規程に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年4月1日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の伊勢市水洗便所等改造資金助成に関する規程の規定は、令和3年4月1日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。

(令和3年8月31日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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伊勢市水洗便所等改造資金助成に関する規程

平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第8節 下水道
沿革情報
平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第4号
平成19年7月26日 上下水道事業管理規程第6号
平成23年3月29日 上下水道事業管理規程第1号
平成24年7月6日 上下水道事業管理規程第2号
平成26年9月30日 上下水道事業管理規程第5号
平成30年2月16日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年8月31日 上下水道事業管理規程第4号