○伊勢市下水道汚水排除量認定事務取扱規程
平成17年11月1日
上下水道事業管理規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、水道水又は地下水の使用をし、測定機器がない場合において、下水道使用料算定に必要な下水道汚水排除量認定(以下「排除量認定」という。)の事務の取り扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(排除量認定)
第2条 排除量認定は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 一般家庭で地下水のみで専用使用し、使用水量が量水計により確定できない場合には、1箇月当たり1人につき10立方メートルとする。ただし、2人目以降は1人につき6立方メートル、4人目以降は1人につき4立方メートルとする。
(2) 一般家庭で水道水及び地下水の使用をし、地下水の使用水量が確定できない場合は、別表により認定し、水道使用水量に加算する。
(未届使用者の下水道使用料)
第3条 未届使用者の下水道使用料については、下水道使用開始時期を確認のうえ、その時期から使用料を徴収するものとする。
(地下漏水の場合の認定)
第4条 地下漏水の場合の排除量認定については、前年同期、漏水前又は修繕後の使用水量を参考に認定する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成23年11月7日上下水管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
水道水及び地下水併用使用者の水量
人員 用途 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 |
洗濯 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 |
便所 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 |
台所 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 |
風呂 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
洗面手洗 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
外流し | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
備考 ただし、1用途を水道水、地下水併用の場合は、地下水を2分の1減量する。(小数点以下切り上げ)