○伊勢市下水道汚水排除量認定事務取扱規程

平成17年11月1日

上下水道事業管理規程第21号

(目的)

第1条 この規程は、水道水又は地下水の使用をし、測定機器がない場合において、下水道使用料算定に必要な下水道汚水排除量認定(以下「排除量認定」という。)の事務の取り扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(排除量認定)

第2条 排除量認定は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 一般家庭で地下水のみで専用使用し、使用水量が量水計により確定できない場合には、1箇月当たり1人につき10立方メートルとする。ただし、2人目以降は1人につき6立方メートル、4人目以降は1人につき4立方メートルとする。

(2) 一般家庭で水道水及び地下水の使用をし、地下水の使用水量が確定できない場合は、別表により認定し、水道使用水量に加算する。

(未届使用者の下水道使用料)

第3条 未届使用者の下水道使用料については、下水道使用開始時期を確認のうえ、その時期から使用料を徴収するものとする。

2 前項の場合の汚水排除量は、水道を使用した場合はその使用量とし、地下水を使用した場合には、前条の規定により認定した使用水量とする。

(地下漏水の場合の認定)

第4条 地下漏水の場合の排除量認定については、前年同期、漏水前又は修繕後の使用水量を参考に認定する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成23年11月7日上下水管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

水道水及び地下水併用使用者の水量

人員

用途

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

洗濯

5.0

8.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

27.0

30.0

33.0

便所

3.0

6.0

8.0

11.0

14.0

17.0

20.0

23.0

26.0

29.0

台所

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

21.0

風呂

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

洗面手洗

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.5

5.0

5.5

外流し

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.5

5.0

5.5

備考 ただし、1用途を水道水、地下水併用の場合は、地下水を2分の1減量する。(小数点以下切り上げ)

伊勢市下水道汚水排除量認定事務取扱規程

平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第21号

(平成23年11月7日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第8節 下水道
沿革情報
平成17年11月1日 上下水道事業管理規程第21号
平成23年11月7日 上下水道事業管理規程第8号