○伊勢市土地開発事業に係る公共下水道施設施工に関する指導要綱
平成17年11月1日
上下水道事業告示第2号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、公共下水道事業計画区域における土地開発事業に係る公共下水道施設の施工等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道事業計画区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域をいう。
(2) 土地開発事業 公共下水道事業計画区域における建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(3) 土地開発事業区域 土地開発事業を行う土地の区画をいう。
(4) 区域内道路 土地開発事業区域内の建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号及び第5号に規定する道路(申請中のものを含む。)をいう。
(5) 事業者 土地開発事業を行う施工主体をいう。
(6) 私道用地 区域内道路で、登記地目が「公衆用道路」となっており、かつ、分筆されているものをいう。
(事業者の施工範囲)
第3条 土地開発事業区域において事業者が公共下水道施設を施工する範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 区域内道路が接する公道等に下水道管が布設されている場合においては、土地開発事業区域内に設置する取付管を含む公共汚水ます及び区域内道路に布設する下水道管等(以下「区域内公共下水道施設」という。)から既設下水道管へのマンホール接続までの範囲とする。ただし、施工性及び経済性による理由により既設のマンホールを利用しない場合は、市と協議して方法を決定することとする。
(2) 区域内道路が接する公道等に下水道管が布設されていない場合においては、区域内公共下水道施設から市が計画する下水道管に接続するのに適切な位置へのマンホールまでの範囲とする。この場合において、当該位置については市と協議を行うものとする。
2 前項第2号において、公道等への下水道管の布設は、市が施工するものとする。ただし、市と事業者との間で施工時期の調整ができない場合においては、協議により事業者が施工することができる。
(施工基準)
第4条 事業者が施工する公共下水道の施工基準は、市の公共下水道布設計画及び設計審査基準に基づくものとする。
(施工申請)
第6条 事業者が土地開発事業区域の公共下水道施設を施工しようとするときは、あらかじめ土地開発事業区域内公共下水道施設工事計画書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。
(完了報告)
第7条 事業者は、当該工事を完了したときは、速やかに管内調査(テレビカメラ調査)の結果を添付して土地開発事業区域内公共下水道施設工事完了報告書(様式第2号)を管理者に提出するものとする。
(検査)
第8条 管理者は、前条の完了報告を受けたときは、当該工事完了の検査を行うものとする。
2 検査は、目視(鏡)検査及び出来形検査等を行うものとする。
3 事業者は、前項の検査の結果、工事の改善の指摘を受けたときは、直ちにその改善をしなければならない。
(帰属及び管理)
第9条 公共下水道施設は、完了検査の終了後、市に帰属するものとする。
2 当該公共下水道施設の維持管理は、市が行うものとする。
(受益者負担金の徴収猶予及び減免)
第10条 事業者は、伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第177号)第7条第4号及び第8条第2項第4号の規定に基づき、土地開発事業区域の土地を対象に賦課される下水道事業受益者負担金の徴収猶予及び減免を受けることができる。既に賦課決定された土地開発事業区域の土地に対する受益者負担金で納期未到来分のものについても同様とする。
2 前項に規定する徴収猶予及び減免を受けようとする者は、伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成17年伊勢市上下水道事業管理規程第3号。以下「規程」という。)第14条及び第15条の規定に基づく手続を行うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、既納の受益者負担金は、返還しないものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市土地開発事業にかかる公共下水道施設施工に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月23日上下水道事業告示第23号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成28年12月14日上下水道事業告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の伊勢市土地開発事業に係る公共下水道施設施工に関する指導要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日上下水道事業告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第10条関係)
土地開発事業に係る伊勢市公共下水道受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる土地 | 猶予の期間 | 猶予の額 |
土地開発事業に係る土地のうち袋路状の私道用地で、市に寄附採納をしないもの | 管理者が認める期間 | 全額 |
土地開発事業に係る土地のうち公園用地、緑地、水路用地等の公共施設用地で、市に寄附採納をしないもの | 管理者が認める期間 | 全額 |
別表第2(第10条関係)
土地開発事業に係る伊勢市公共下水道受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 |
供用開始の公示日以前に、土地開発事業に着手又は完了している土地 | 100% |
土地開発事業に係る土地のうち公衆用道路として通り抜けできる私道用地 | 100% |
土地開発事業に係る土地のうち袋路状の私道用地で、市に寄附採納をするもの(申請中のものを含む。) | 100% |
土地開発事業に係る土地のうち公園、緑地、水路用地等の公共施設用地で、市に寄附採納をするもの(申請中のものを含む。) | 100% |
(令3上下水道事業告示19・一部改正)
(令3上下水道事業告示19・一部改正)