○伊勢市公共汚水ます等設置要綱

平成17年11月1日

上下水道事業告示第7号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道に汚水(台所、浴室、洗濯場及び水洗便所等から排出される水をいう。)を排出するために取り付けられる公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置個数)

第2条 公共汚水ます等の設置個数は、1画地(一体利用が可能な土地をいう。以下同じ。)当たり1個とする。ただし、別表に定める区域において同表に定める個数を増設することができる。

2 前項の規定にかかわらず、土地の所有者又は権利者(以下「所有者等」という。)は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を得て、公共汚水ます等(必要最小限の個数に限る。)を増設することができる。

3 前項の規定による公共汚水ます等の増設に係る費用は、所有者等が負担するものとする。

(令2上下水道事業告示27・一部改正)

(設置位置)

第3条 公共汚水ます等の設置位置は、公道等の官民境界から1メートル以内の維持管理が容易に行える私有地内に設置するものとする。ただし、工事施行上困難な場合又はその他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(設置時期)

第4条 公共汚水ます等を設置する時期は、その土地に面する公道等における公共下水道管渠埋設工事施行の時とし、設置に係る費用は、市負担とする。ただし、所有者等の費用負担により設置又は増設する場合は、この限りでない。

(設置保留)

第5条 前条の規定にかかわらず、その土地が空地、耕作地等(以下「空地等」という。)のときは、公共汚水ます等は、設置しない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、空地等について、その利用状況の変更により、汚水の発生が予想され、公共汚水ます等の設置が必要であると認めたときは、所有者等の申請に基づき、市の負担において、公共汚水ます等を設置する。

3 前条の規定にかかわらず、その土地に存する建築物が汚水の発生する見込みがない等の理由により公共汚水ます等の設置保留を希望する所有者等は、公共汚水ます等設置保留申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、公共汚水ます等設置保留決定通知書(様式第1号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(令2上下水道事業告示27・一部改正)

(設置又は増設)

第6条 公共汚水ます等を設置しようとする所有者等は、公共汚水ます等設置(増設)申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、公共汚水ます等設置(増設)許可書(様式第2号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(設置位置等の変更)

第7条 所有者等が公共汚水ます等の設置後に、その位置又は形状を変更しようとするときは、公共汚水ます等設置変更(廃止)許可申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、公共汚水ます等設置変更(廃止)許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

3 家屋の増改築、建築基準法上のセットバックその他の理由により公共汚水ます等の位置が適切でなくなった場合、所有者等は、第3条に定める設置位置に公共汚水ます等を移設しなければならない。

4 第1項及び第3項の規定に要する費用は、所有者等の負担とする。

(設置を拒否する者の措置)

第8条 第4条に定める設置時期に公共汚水ます等の設置を拒否した者が、後日公共汚水ます等の設置を希望したときは、自己の費用負担により第3条に定める位置に設置しなければならない。

(規格)

第9条 公共汚水ます等は、市指定の規格とする。

(公共汚水ます等の帰属等)

第10条 設置された公共汚水ます等は、市に帰属し、市が管理を行うものとする。

2 公共下水道の使用者は、善良な管理の下に公共汚水ます等を維持するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月3日)

この要綱は、平成22年6月3日から施行し、平成22年4月22日から適用する。

(平成28年12月14日上下水道事業告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の伊勢市公共汚水ます等設置要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年9月30日上下水道事業告示第27号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年8月31日上下水道事業告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(令2上下水道事業告示27・全改)

1 2の表に定められた区域以外の区域

区域

個数

合併前の伊勢市の区域

1画地の面積が500m2以上である場合は、500m2を超えるごとに1個

合併前の御薗村の区域

4個

2 第5期以降の事業計画(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画をいう。)において新たに定められた区域

個数

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める個数

(1) 1画地の面積が500m2以上である場合 500m2を超えるごとに1個

(2) 1画地内に汚水の発生が予定される家屋が複数ある場合 家屋の数から1を控除した数に相当する個数(4個を上限とする。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公共汚水ます等の増設が必要であると認めた場合 管理者が必要と認めた個数

(令3上下水道事業告示19・一部改正)

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(令3上下水道事業告示19・一部改正)

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(令3上下水道事業告示19・一部改正)

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伊勢市公共汚水ます等設置要綱

平成17年11月1日 上下水道事業告示第7号

(令和3年9月1日施行)