○伊勢市私道内公共下水道設置要綱
平成17年11月1日
上下水道事業告示第3号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた事業計画において定められた予定処理区域内の私道(以下「私道」という。)に対して、市が公共下水道を設置することにより、私道に面した区域の下水道の普及促進と生活環境の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「私道」とは、次の各号に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路
(適用の制限)
第3条 この告示は、法第9条の規定により処理区域の告示をした日から起算して3年を経過した私道には適用しない。
(設置基準)
第4条 私道への公共下水道の公費設置は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。
(1) 両端若しくは一端が公共下水道を設置している公道又は公共下水道を設置しようとしている公道に接続していること。
(2) 幅員が1.2メートル以上あり、支障なく設置工事ができること。
(3) 道路形態が明確であり、不特定多数の者の一般交通の用に供していること。
(4) 当該私道に面して、所有者の異なる汚水を排除すべき建物が2戸以上あり、その全戸が供用開始後、速やかに排水設備を設置することが明らかであること。
ただし、集合住宅は、その所有者が同一の場合複数棟あっても1戸とみなす。また、公道に面した角地で生活を私道に依存していない建物は算定から除外する。
(5) 当該私道が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する位置指定道路及び同法第42条第4項の規定に該当する場合は、これに面して所有者の異なる汚水を排除すべき建物が1戸以上あり、その全戸が供用開始後速やかに排水設備を設置することが明らかであること。
(6) 当該私道の所有者及び所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が、当該公共下水道の設置について公共下水道布設承諾書(様式第2号)に記載の事項を承諾し、かつ、設置工事について全面的な協力を確約できること。
(7) 私道の形態が公共下水道の設置後も道路管理上支障が生じないと認められるものであること。
(1) 新たに敷地造成(開発行為によるものに限る。)を行う区域
(2) 国又は地方公共団体の所有する家屋のみが所在する区域
(3) 公社、公団その他の法人の所有する家屋のみが所在する区域
(設置の申請)
第5条 私道に公共下水道の設置を希望する者(以下「申請人」という。)は、代表者を定め、公共下水道布設申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 公共下水道布設希望申請人名簿(様式第1号の2)
(2) 公共下水道布設承諾書(様式第2号)
(3) 私道の位置図(縮尺2,500分の1)
(4) 私道の平面図(様式第3号)
(5) 公図の写し
(6) 土地の登記事項証明書(私道敷地内の土地)
(7) その他管理者が必要とする書類
(設置工事)
第7条 公共下水道の構造は、当該私道の交通の状況に応じたものとする。設置工事後の路面は、原形に復旧する。
2 前条の規定により設置することを決定した公共下水道の設置工事費は、市が負担する。
3 設置後の路面の維持管理は、当該私道の所有者等が行うものとする。
(完成後の措置)
第8条 前条の公共下水道は、完了検査の終了後、市に帰属する。
2 当該公共下水道の維持管理は、市が行う。ただし、申請者及び土地所有者等は、維持管理に支障のないように努めなければならない。
3 新たに当該公共下水道の利用を申し出た者があるときは、申請人及び土地所有者等は、正当な理由がない限り、公共下水道への接続を拒んではならない。
(私道の現状維持)
第9条 申請者及び土地所有者等は、公共下水道が設置された私道の現状を維持しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市私道内公共下水道布設要綱、小俣町私道公共下水道設置基準要綱(平成13年小俣町企業告示第1―5号)又は御薗村私道公共下水道設置基準要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月23日上下水道事業告示第23号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和3年8月31日上下水道事業告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3上下水道事業告示19・一部改正)
(令3上下水道事業告示19・一部改正)