○伊勢市水道料金等強制停水事務手続要領

平成17年11月1日

上下水道事業告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊勢市上水道給水条例(平成17年伊勢市条例第170号。以下「条例」という。)第40条に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 納付制及び臨時納入するものは、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座制は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促する。

(給水停止の予告)

第4条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第1号)により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が2回分以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、又は滞納が1回分でも10万円以上のとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他特に水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたとき。

(給水停止)

第5条 給水停止予告通知書に指定した納期期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 給水停止は、閉栓キャップにより行う。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金等分納誓約書(様式第3号)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納入できないと認められるとき。

(3) 本人又は同居親族が負傷又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(開栓手数料の免除)

第9条 給水停止の解除に伴う開栓は、条例第36条の開栓手数料は徴収しない。

(その他)

第10条 この告示に定めのないときは、その都度管理者の別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の二見町水道料金等滞納整理事務手続要領(平成14年二見町水道事業要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊勢市水道料金等強制停水事務手続要領

平成17年11月1日 上下水道事業告示第4号

(平成17年11月1日施行)