○宅地内漏水における水道料金減免取扱要領
平成17年11月1日
上下水道事業告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、漏水による水道料金の減免措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 宅地内の給水装置の破損などにより漏水があった場合で、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が不可抗力と認めたものとする。
(減じる水量の算出方法)
第3条 漏水による水道料金の減免措置に係る減じる水量は、検針水量を基礎水量で除して得た倍率により、別表の控除率表を適用し、算出する。
(基礎水量の認定)
第4条 基礎水量は、漏水した月において使用したと認められる水量とする。
2 基礎水量は、原則として前年同期の使用水量とする。ただし、前年同期の使用水量によることが適当でないと認められる場合は、前6箇月間の平均使用水量又は漏水修理後の使用実績水量とする。
(減免対象期間)
第5条 漏水による料金の減免は、当該月分を含む2回分に限るものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(証明書の提出)
第6条 漏水による料金の減免を受けようとする者は、伊勢市指定給水装置工事事業者の修理証明書を管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の漏水による料金減額取扱要項(昭和63年伊勢市要項)又は宅地内漏水における水道料金減免取扱要領(昭和62年小俣町企業告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日上下水道事業告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3上下水道事業告示5・一部改正)
控除率表(2箇月検針用)
〈単位 %〉
倍率(倍) 検針水量(立方メートル) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11~40 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
41~60 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 |
61~100 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
101~200 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
201~400 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
401~600 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
601~800 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
801~1000 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1001~1500 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
1501以上 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
(毎月検針の場合は検針水量を1/2に読み替える。)
(備考)
減じる水量の算出要領
1 検針水量を基礎水量で除して得た数値(小数点以下端数は四捨五入)を倍率とする。
2 検針水量から基礎水量を控除した水量に、1より算出した倍率と検針水量の突合する控除率を乗じて得た水量(その水量に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げる。)を減じる水量とする。
計算方式
(検針水量-基礎水量)×控除率=減じる水量(小数点未満切上げ)
検針水量-減じる水量=料金の対象となる認定水量