○伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年11月1日
条例第169号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 伊勢市上下水道企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(令4条例34・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類は、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
2 前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条に規定する日をいう。)又は休日(伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)第17条に規定する日をいう。以下同じ。)(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(地域手当)
第6条の2 職員に地域手当を支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、通勤距離に応じて職員に支給する。ただし、離職その他の事由が生じた場合には、当該支給した額の一部を返納させるものとする。
(住居手当)
第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(別に管理者が定める職員を除く。)に支給する。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。
(退職手当)
第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 前2項に定めるもののほか、管理者は、伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)の適用を受ける者の例により、退職手当の支給の制限、支払の差止め及び返納に関する処分並びに退職手当相当額の納付に関する処分をすることができる。
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
7 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
第16条の2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の退職手当は、管理者が定めるところにより支給する。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日が指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が修学部分休業(当該職員が修学のため、1週間の勤務時間の一部(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は出生応援休暇(当該職員が不妊治療を受けるため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(令2条例10・令3条例29・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、管理者が定める期間において勤務した期間がある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。
(令2条例10・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、管理者が定める期間において勤務した期間がある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。
(令2条例10・追加)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、管理者が定める期間において勤務した期間がある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。
(令2条例10・旧第20条繰下)
(令2条例10・旧第21条繰下、令4条例34・一部改正)
(令2条例10・旧第22条繰下、令6条例8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年7月25日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員退職手当支給条例第9条第1項及び第3項の規定、第2条の規定による改正後の伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月27日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第35号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であったものであって、退職の日が施行日前であるもの及び施行の日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対するこの条例による改正後の伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年10月10日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年10月10日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第29号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第34号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第18条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、第11条の規定による改正後の伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新上下水道給与条例」という。)第23条に規定する職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、新上下水道給与条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び新上下水道給与条例第23条に規定する職員とみなして、新上下水道給与条例第2条第1項及び第23条の規定を適用する。
附則(令和6年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。