○伊勢市上下水道企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年11月1日
規則第147号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める伊勢市上下水道企業職員の職は、部長、次長、参事、課長及び副参事とする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
○伊勢市上下水道企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年11月1日
規則第147号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める伊勢市上下水道企業職員の職は、部長、次長、参事、課長及び副参事とする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。