○伊勢市上下水道企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年11月1日

規則第147号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める伊勢市上下水道企業職員の職は、部長、次長、参事、課長及び副参事とする。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市上下水道企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する…

平成17年11月1日 規則第147号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第147号