○市長の同意を得て任免する伊勢市水道事業及び下水道事業の主要な職員を定める規則
平成17年11月1日
規則第146号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、市長の同意を得て任免する伊勢市水道事業及び下水道事業の主要な職員は、部長、次長、参事、課長、副参事、課長補佐、指導官、主幹、係長、主査及び主任とする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○市長の同意を得て任免する伊勢市水道事業及び下水道事業の主要な職員を定める規則
平成17年11月1日
規則第146号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、市長の同意を得て任免する伊勢市水道事業及び下水道事業の主要な職員は、部長、次長、参事、課長、副参事、課長補佐、指導官、主幹、係長、主査及び主任とする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。