○市長の同意を得て任免する伊勢市水道事業及び下水道事業の主要な職員を定める規則

平成17年11月1日

規則第146号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、市長の同意を得て任免する伊勢市水道事業及び下水道事業の主要な職員は、部長、次長、参事、課長、副参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任とする。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する伊勢市水道事業及び下水道事業の主要な職員を定める規則

平成17年11月1日 規則第146号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成17年11月1日 規則第146号