○伊勢市上下水道事務決裁規程
平成17年11月1日
上下水道事業管理規程第7号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁、専決及び代決に関し必要な事項を定めることにより、事務処理に対する責任の所在を明らかにし、上下水道事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲内で、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定める範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 代決者 代決を行う権限を有する者をいう。
(5) 不在 決裁権者が出張、旅行、病気その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。
(6) 合議 決裁を受けるべき事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるよう、関係課と協議し、又は調整することをいう。
(7) 部長 伊勢市上下水道部処務規程(平成19年伊勢市水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)第4条第1項に規定する部長をいう。
(8) 次長 規程第4条第2項に規定する次長をいう。
(9) 参事 規程第4条第2項に規定する参事をいう。
(10) 課長 規程第4条第1項に規定する課長をいう。
(11) 副参事 規程第4条第2項に規定する副参事をいう。
(12) 課長補佐 規程第4条第2項に規定する課長補佐をいう。
(13) 係長 規程第4条第1項に規定する係長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意思決定を受け、関係課の合議を経て行われなければならない。
2 事務が市長の事務部局の部課に関係のある場合においては、当該事務に関係のある部課の合議を経るものとする。
(専決の特例)
第4条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、専決権限を有する者は、管理者又は上司の決裁を受けなければならない。
(1) 水道事業及び下水道事業の基本方針に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
(2) 管理者又は上司の特別の指示により処理する事項
(3) 重要又は異例に属する事項
(4) 新規の事項又は先例となる事項
(5) 規定の解釈上疑義のある事項
(6) 紛議論争又は将来その原因になると認められる事項
(7) 将来において水道事業及び下水道事業の義務負担が生ずると認められる事項
(8) 政治性を伴う事項
(9) 合議課等において意見を異にする事項
(10) その他重要であると認められるもの
(決裁及び専決事項)
第5条 管理者が決裁する事項及び部長以下の職員が専決する共通事項は、別表第1のとおりとする。
2 管理者が決裁する事項及び部長以下の職員が専決する個別事項は、別表第2のとおりとする。
(参事及び副参事の専決)
第6条 特定事務を処理する場合に限り、次の表の左欄に掲げる者は、それぞれ右欄に掲げる事項について、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(窓口業務に係る専決の特例)
第7条 課長は、自己の専決事項のうち窓口において直接処理を要するものに限り、担当の職員をしてこれを処理させることができる。この場合において、課長は、必要な指示を与えるとともに、責任をもって監督しなければならない。
管理者 | 部長。ただし、部長が不在のときは、次長。次長を置かないときは、主管の課長 |
部長 | 次長。次長を置かないときは、主管の課長 |
次長 | 主管の課長 |
課長 | 課長補佐。課長補佐を置かないときは、主管の係長 |
(代決の制限)
第9条 あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除き、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができない。
(代決の表示)
第10条 代決者が代決するときは、「代」と明記して、押印しなければならない。この場合において、決裁権者の後閲を要するものは、「後閲」と明記してその旨を表示しなければならない。
(代決後の手続)
第11条 代決により処理したもののうち、決裁権者の後閲を要するものは、施行後、起案者の責任において、速やかに決裁権者の閲覧に供しなければならない。
(決裁権者等が不在の場合の決裁)
第12条 決裁権者及び代決者がすべて不在の場合又は第9条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁権者の直近上位の職にある者が決裁する。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁については、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月25日上下水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月1日上下水管規程第5号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月7日上下水管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
管理者の決裁及び共通専決事項
1 一般的な事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 課長 | |||
1 事業の基本方針の決定 | ○ |
|
|
|
2 附属機関の設置又は廃止 | ○ |
|
| 総務部長、総務課長合議 |
3 議会の権限に属する事項の専決処分 | ○ |
|
| 総務部長、総務課長合議 |
4 提出議案の決定 | ○ |
|
| 総務部長、総務課長合議 |
5 条例、規程及び訓令の制定及び改廃 | ○ |
|
| 総務部長、総務課長合議 |
6 不服申立て、訴訟、和解及び調停 | ○ |
|
| 総務部長合議 |
7 請願、陳情及び要望の処理 | 重要 |
|
|
|
8 事務処理の基準、要綱、要領等の制定及び改廃 | 重要 | 軽易 |
| 総務部長、総務課長合議 |
9 給水区域に関すること。 | ○ |
|
|
|
10 許可、認可、承認、報告、依頼、申請、照会、回答、進達、届、諮問及び協議 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 |
|
11 表彰及び儀式に関すること。 | ○ |
|
|
|
12 式典その他の行事の決定 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 |
|
13 予算の補正を要する事業の決定又は変更 | ○ |
|
|
|
14 許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 |
|
15 調査統計の実施 | 特に重要 | 重要 | 軽易 |
|
16 公簿による証明及び閲覧の許可 |
|
| ○ |
|
17 公簿によらない証明 |
| 重要 | 軽易 |
|
18 出版物の刊行 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 |
|
19 届出、願、申請等の受理 |
|
| ○ |
|
20 各執行機関の総合調整 | ○ |
|
|
|
21 原簿、台帳等の作成及び整備 |
|
| ○ |
|
22 講習会、展示会等の協賛及び後援 | 重要 | 軽易 |
|
|
23 専用公印の管守 |
|
| ○ |
|
24 執務日誌及び自動車運行月報の検閲 |
|
| ○ |
|
25 嘱託登記 |
|
| ○ |
|
26 所管に属する施設及び土地の維持管理及び使用許可 |
| 異例 | 定例的かつ軽易 |
|
27 所管備品の管理 |
|
| ○ |
|
28 関係諸団体に関すること。 | 重要 | 軽易 | 定例的かつ軽易 |
|
29 実用帳票類の様式の制定又は改廃 |
| 重要 | 軽易 | 規程に基づくものは、第5項の区分による。 |
30 事務処理のための関係者の呼出し |
|
| ○ |
|
31 文書の保管 |
|
| ○ |
|
32 公文書の公開 |
|
| ○ |
|
(注) 異例なもの又は重要なものは、専決権限を越えて、上司の決裁を得ること。
2 人事に関する事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 課長 | |||
1 附属機関等の委員の任免、委嘱又は解職 | ○ |
|
|
|
2 職員の定数に関すること。 | ○ |
|
|
|
3 職員の配置 | ○ | 部内職員の弾力的運用 | 係勤務職員の配置 |
|
4 出張命令及び復命 | 部長、次長及び参事 | 課長及び副参事 | 課内職員 |
|
5 時間外勤務及び休日勤務命令 |
|
| 課内職員 |
|
6 職員の休暇、遅刻、早退等の承認又は欠勤届の受理 | 部長、次長及び参事 | 課長及び副参事 | 課内職員 |
|
7 勤務時間及び週休日の割振り | 部長、次長及び参事 | 課長及び副参事 | 課内職員 |
|
8 週休日の振替及び代休日の指定 | 部長、次長及び参事 | 課長及び副参事 | 課内職員 |
|
9 育児休業の承認 | ○ |
|
| 総務部長、職員課長合議 |
10 管理職員特別勤務命令 | 部長、次長及び参事 | 課長及び副参事 |
|
|
11 出勤簿の整理及び出勤状況の報告 |
|
| ○ |
|
12 職員の安全及び衛生管理 |
|
| ○ |
|
13 事務の引継ぎの報告 | 部長、次長及び参事 | 課長及び副参事 | 課長補佐及び課長補佐相当職並びに係長及び係長相当職 |
|
(注) 異例なもの又は重要なものは、専決権限を越えて、上司の決裁を得ること。
3 財務に関する事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |||
部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 予算見積書の作成及び提出 |
| ○ |
|
|
| |
2 予算執行計画書の作成及び提出 |
| ○ |
|
|
| |
3 予算の流用申請 |
| 予算の目間の流用 |
| 予算の節間の流用 |
| |
4 予備費の充当要求 |
| ○ |
|
|
| |
5 収入の徴収(調定し、納入の通知をし、収入を受け入れる行為をいう。) |
|
|
| ○ |
| |
6 戻入の調定及び返納の決定 |
|
|
| ○ |
| |
7 予算に定められた範囲内での支出負担行為(支出伺等)の決定(金額は、当該支出伺の合計金額を1件とする。)ただし、次の各号に掲げるものを除く。 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 100万円超300万円未満 | 100万円以下 |
| |
|
| |||||
| (1) 物品の購入伺及び支出負担行為の決定 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 100万円超300万円未満 | 100万円以下 |
|
(2) 工事及び工事に関する委託の施行並びに支出負担行為の決定 | 1億円以上 | 5,000万円以上1億円未満 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 |
| |
(3) 固定資産購入費、用地費、補償費(賠償金を除く。)の支出負担行為の決定 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 |
| |
(4) 公共料金の支出の決定(光熱水費、郵便料、電信電話料、NHK受信料、CATV受信料、し尿汲取料) |
|
|
| ○ |
| |
(5) 旅費の支出負担行為の決定 | 出張命令の決定区分による。 | |||||
8 支出命令 |
|
|
| ○ |
| |
9 工事及び工事に関する委託の予定価格の作成 | 1億円以上 | 5,000万円以上1億円未満 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 |
| |
10 物品・物件の予定価格の作成 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 100万円超300万円未満 | 100万円以下 |
|
(注)
1 異例なもの又は重要なものは、専決権限を越えて、上司の決裁を得ること。
2 「次長」を置かないときは、「次長」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。
3 ○印は、金額による制限はなし。
4 合議の場合においても、合議先の主務係長、課長補佐を決裁順序に含むこと。
4 工事の執行に関する事項
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | ||
部長 | 次長 | 課長 | |||
1 工事監督員の選任 |
|
|
| ○ |
|
2 着工届及び工程表の検閲 |
|
|
| ○ |
|
3 随意契約の締結 | 1億円以上 | 5,000万円以上1億円未満 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 | 検査室室長合議 |
4 契約の変更(設計) | 1億円以上 | 5,000万円以上1億円未満 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 | 検査室室長合議 |
5 契約の変更(工期) |
|
|
| ○ | 検査室室長合議 |
6 工事の中止又は再開の決定 |
|
|
| ○ | 検査室室長合議 |
7 工事の打切り又は契約の解除 | 契約締結の決裁区分による。ただし、紛争等の生じるおそれがある場合は、管理者決裁とする。 | 検査室室長合議 |
(注)
1 異例なもの又は重要なものは、専決権限を越えて、上司の決裁を得ること。
2 「次長」を置かないときは、「次長」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。
3 ○印は、金額による制限はなし。
4 合議の場合においても、合議先の主務係長、課長補佐を決裁順序に含むこと。
別表第2(第5条、第6条関係)
(令2上下水管規程4・一部改正)
管理者の決裁及び個別専決事項
1 上下水道総務課
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |||
部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 事務分掌及び職務権限の決定 | ○ | |||||
2 事務改善の立案 | ○ | |||||
3 告示、公告及び指令に関すること。 | 重要 | 軽易 | ||||
4 職員の任免、賞罰及び給与の決定 | ○ | |||||
5 組織、職制及び職員の定数に関すること。 | ○ | |||||
6 会計年度任用職員の任免及び給与の決定 | ○ | |||||
7 時間外勤務手当の配分 | ○ | |||||
8 職員の勤務条件等に係る職員団体との交渉及び協定 | ○ | |||||
9 職員への被服の貸与 | ○ | |||||
10 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。 | ○ | |||||
11 職員安全衛生委員会の開催 | ○ | |||||
12 財政計画の作成 | ○ | |||||
13 予算執行計画の決定 | ○ | |||||
14 予算執行計画の変更の決定 | ○ | |||||
15 予算の執行管理 | 異例又は特に重要 | 重要 | 軽易 | |||
16 予算原案の作成及び決算の作成 | ○ | |||||
17 予算の流用の決定 | ○ | |||||
18 予備費の充当の決定 | ○ | |||||
19 流用を制限された予算の流用の申請 | ○ | |||||
20 継続費等予算繰越しの決定 | ○ | |||||
21 出納取扱金融機関に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |||
22 起債事業計画の申請 | ○ | |||||
23 起債の同意又は許可の予定額決定通知に基づく起債の協議又は許可申請 | ○ | |||||
24 長期資金の借入申込み | ○ | |||||
25 起債前貸しの借入申込み | ○ | |||||
26 一時借入金の借入申込み | ○ | |||||
27 財務統計資料の作成 | ○ | |||||
28 歳入予算に定められた国、県等の補助金等の交付申請 | 2,000万円以上 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | |||
29 歳入予算に定められた国、県等の補助金等の交付請求 | ○ | |||||
30 給料、手当及び法定福利費の支出の決定 | ○ | |||||
31 報酬、退職給与金及び報償費の支出の決定 | ○ | |||||
32 食糧費の支出の決定 | 10万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 | ||
33 交際費の支出の決定 | 20万円未満 | |||||
34 償還年次表に基づく企業債の元利金の償還 | ○ | |||||
35 資産の受贈 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |||
36 企業用資産の売却 | 50万円以上 | 5万円以上50万円未満 | 5万円未満 | |||
37 企業用資産の交換、譲渡、撤去又は廃棄の決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |||
38 企業用資産の貸付けの決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |||
39 資産台帳の管理 | ○ | |||||
40 企業用資産に係る保険及び共済に関すること。 | ○ | |||||
41 電話の設置及び廃止 | ○ | |||||
42 不用品の処分の決定 | ○ | |||||
43 工事に関する入札参加指名 | 設計金額5,000万円未満 | 設計金額5,000万円以上のものは、伊勢市契約審査委員会の審査による。 | ||||
44 工事に関する入札執行 | ○ | |||||
45 納入物品の検収 | ○ | |||||
46 防火管理者の選定 | ○ | |||||
47 安全運転の指導 | ○ | |||||
48 車両の点検整備及び保全管理 | ○ |
(注)
1 「次長」を置かないときは、「次長」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。
2 ○印は、金額による制限はなし。
2 料金課
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 課長 | |||
1 収納取扱金融機関に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
2 事業収入等の調定に関すること。 | ○ | |||
3 不納欠損処分に関すること。 | ○ | |||
4 水道料金及び手数料の減免の決定 | 基準の明確でないもの又は異例なもの | 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | ||
5 下水道使用料、受益者負担金及び区域外流入協力金(以下「下水道使用料等」という。)の減免の決定 | 基準の明確でないもの又は異例なもの | 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | ||
6 戻入の調定及び返納の決定 | ○ | |||
7 納入通知書、督促状及び催告書の発行 | ○ | |||
8 使用水量の計量及び用途の認定 | ○ | |||
9 給水開始等諸届の受付 | ○ | |||
10 水道料金等の過誤納金の還付 | ○ | |||
11 給水の停止及び給水装置の切離しに関すること。 | 基準の明確でないもの又は異例なもの | 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | ||
12 受益者負担金の賦課対象区域の決定 | ○ | |||
13 下水道使用料等の徴収猶予 | ○ | |||
14 受益者の変更及び取消し | ○ | |||
15 下水道使用料等の滞納処分及びこれに伴う登記又は登録に関すること。 | ○ | |||
16 下水道使用料等の滞納処分の停止に関すること。 | ○ | |||
17 下水道使用料等の交付要求 | ○ | |||
18 差押物件の管理及び換価処分 | ○ |
3 上水道課
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 課長 | |||
1 給水装置の管理及び水質検査の実施 | ○ | |||
2 水道工事関係の道路占用及び交通制限並びに工事手続 | ○ | |||
3 給水装置の新設等の承認 | ○ | |||
4 開発の事前協議に関すること。 | ○ | |||
5 私設消火栓の使用に関すること。 | ○ | |||
6 給水違反の取締り及び処分に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
7 加入金の減免 | ○ | |||
8 工事材料の検収 | ○ | |||
9 給水開始等諸届の処理 | ○ | |||
10 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。 | ○ | |||
11 指定給水装置工事事業者の届出に関すること。 | ○ |
(注) 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する事項に関する事務については、同条第1項に規定する水道技術管理者を決裁順序に含むこと。
4 下水道建設課
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 課長 | |||
1 下水道事業の計画及び実施 | 特に重要 | 重要 | 軽易 |
5 下水道施設管理課
事項 | 管理者 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 課長 | |||
1 排水設備及び除害施設の新設等の承認 | ○ | |||
2 排水設備及び除害施設の設置指導及び検査 | ○ | |||
3 排水設備指定工事店の指定、指定の取消し及び一時停止 | ○ | |||
4 排水設備及び除害施設に係る改善命令 | ○ | |||
5 公共下水道への排除の停止又は制限 | ○ | |||
6 公共汚水ます等の設置の承認 | ○ | |||
7 排水設備等の違反の取締り及び処分に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
8 開発の事前協議に関すること。 | ○ | |||
9 水洗便所改造資金の融資あっせん及び助成並びに浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助の決定 | ○ | |||
10 道路、河川等の占用申請 | ○ |