○伊勢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年11月1日
条例第168号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を給水区域住民に供給するため水道事業を、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質の保全に資するため下水道事業を設置する。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(令2条例1・一部改正)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域及び下水道事業の排水処理区域は、伊勢市の区域内とする。
3 水道事業の給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。
4 下水道事業の排水処理人口及び1日最大処理能力は、別表第2のとおりとする。
(令2条例1・一部改正)
(管理者)
第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
(令2条例1・一部改正)
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(令2条例1・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(令2条例1・旧第6条繰上・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第6条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(令2条例1・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第40号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2条例1・全改)
区分 | 水道事業 | |
計画 | 給水人口 | 129,200人 |
1日最大給水量 | 64,100立方メートル |
別表第2(第2条関係)
区分 | 下水道事業 | |
計画 | 排水処理人口 | 109,400人 |
1日最大処理能力 | 61,771立方メートル |