○伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第139号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(許可の申請)

第1条 伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成17年伊勢市条例第162号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による許可を受け、又は当該許可事項を変更しようとする者は、風致地区内行為(行為変更)許可申請書(様式第1号)に設計書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(協議の手続等)

第2条 条例第3条の規定による協議は、風致地区内行為(行為変更)協議書(様式第3号)に設計書を添えて行わなければならない。

2 条例第3条に規定する公社等は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人水資源機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人国立病院機構

(8) 三重県道路公社

(9) 土地開発公社

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(通知の手続)

第3条 条例第4条の規定による通知は、風致地区内行為(行為変更)通知書(様式第4号)に設計書を添えて行わなければならない。

(完了の届出)

第4条 条例第2条に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、完了した日から起算して14日以内に行為完了届(様式第5号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) その他市長が必要と認める図書

(標示板)

第5条 条例第2条第2項の規定により標示板の掲示を義務付けられた者が掲示すべき標示板は、風致地区内行為許可標識(様式第6号)とする。

(立入検査の身分証明書)

第6条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、風致地区立入検査員証(様式第7号)とする。

(書類の提出)

第7条 この規則の定めるところにより、市長に提出する書類は、第1条及び第2条の規定によるものは2通とし、第3条の規定によるものは1通とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成16年伊勢市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年9月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正後の伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条に定める許可行為(以下「許可行為」という。)に係る完了の届出について適用し、施行日前に申請のあった許可行為に係る完了の届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年6月8日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第139号

(令和3年9月1日施行)