○伊勢市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第62号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「占用工事」とは、法定外公共物の占用に係る工事をいう。
2 この規則において「承認工事」とは、法定外公共物の現状に影響を及ぼす工事(占用工事を除く。)をいう。
2 条例第5条の協議は、法定外公共物占用許可申請書(協議)書を市長に提出してこれを行うものとする。協議した事項の変更についても同様とする。
(占用許可)
第4条 市長は、次に掲げる場合を除き、占用許可をしないものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設ける場合
(2) 通路橋を設ける場合
(占用許可の基準)
第5条 前条第1号に掲げる場合における占用許可の基準は、道路法第32条第1項の許可に係る基準の例によるものとする。
2 前条第2号に掲げる場合における占用許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 水路の機能及び構造に支障を及ぼさない構造であること。
(2) その他市長が定める基準に適合すること。
2 市長は、第3条第2項の規定による協議に基づき、法定外公共物の占用に同意したときは、その旨を回答するものとする。
(令6規則2・追加)
(占用許可等の更新)
第6条 占用許可を受けた者は、その許可期間の満了後、引き続き法定外公共物を占用しようとするときは、法定外公共物占用許可申請(協議)書を当該許可期間の満了の日の20日前までに市長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第7条 法定外公共物の占用を廃止しようとする者は、あらかじめ法定外公共物占用廃止届出書(様式第2号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
(占用権の譲渡等)
第8条 法定外公共物を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、法定外公共物占用権譲渡承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 相続、法人の合併又は分割その他の理由により占用権を継承した者は、その継承の日から30日以内に法定外公共物占用権承継届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令6規則2・追加)
(工事の着手及び完成の届出)
第11条 占用工事又は承認工事を行う者は、その工事に着手しようとする日の3日前までに法定外公共物工事着手届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 占用工事又は承認工事を完成した者は、速やかに法定外公共物工事完成届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(書類の添付)
第12条 この規則による申請書及び届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令6規則2・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6規則2・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年1月10日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則2・追加)
(令6規則2・追加)