○伊勢市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第62号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「占用工事」とは、法定外公共物の占用に係る工事をいう。

2 この規則において「承認工事」とは、法定外公共物の現状に影響を及ぼす工事(占用工事を除く。)をいう。

(占用許可の申請等)

第3条 条例第4条の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請(協議)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 条例第5条の協議は、法定外公共物占用許可申請書(協議)書を市長に提出してこれを行うものとする。協議した事項の変更についても同様とする。

(占用許可)

第4条 市長は、次に掲げる場合を除き、占用許可をしないものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設ける場合

(2) 通路橋を設ける場合

(占用許可の基準)

第5条 前条第1号に掲げる場合における占用許可の基準は、道路法第32条第1項の許可に係る基準の例によるものとする。

2 前条第2号に掲げる場合における占用許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 水路の機能及び構造に支障を及ぼさない構造であること。

(2) その他市長が定める基準に適合すること。

(占用許可等の更新)

第6条 占用許可を受けた者は、その許可期間の満了後、引き続き法定外公共物を占用しようとするときは、法定外公共物占用許可申請(協議)書を当該許可期間の満了の日の20日前までに市長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第7条 法定外公共物の占用を廃止しようとする者は、あらかじめ法定外公共物占用廃止届出書(様式第2号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(占用権の譲渡等)

第8条 法定外公共物を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、法定外公共物占用権譲渡承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 相続、法人の合併又は分割その他の理由により占用権を継承した者は、その継承の日から30日以内に法定外公共物占用権承継届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第9条 条例第9条第2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(工事の承認)

第10条 条例第13条の承認を受けようとする者は、法定外公共物工事施行承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(工事の着手及び完成の届出)

第11条 占用工事又は承認工事を行う者は、その工事に着手しようとする日の3日前までに法定外公共物工事着手届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 占用工事又は承認工事を完成した者は、速やかに法定外公共物工事完成届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(占用等に係る標識)

第12条 占用許可を受けた者は、その占用の期間中、その占用に係る工作物等に法定外公共物占用許可済標識(様式第9号)を掲示しておかなければならない。ただし、工作物等の状況により掲示が困難な場合は、この限りでない。

2 占用工事又は承認工事を行う者は、その工事の期間中、その工事に係る場所に法定外公共物占用工事許可済標識(様式第10号)又は法定外公共物工事施行承認済標識(様式第11号)を掲示しておかなければならない。ただし、工事に係る場所の状況により掲示が困難の場合は、この限りでない。

(書類の添付)

第13条 この規則による申請書及び届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

伊勢市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第50号

(平成17年11月1日施行)