○伊勢市道路占用等に関する規則

平成17年11月1日

規則第133号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路の占用等について道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに伊勢市道路占用料徴収条例(平成17年伊勢市条例第155号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により市が管理する道路をいう。

(道路管理者以外の者の行う工事)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可の申請等)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は令第9条の規定により道路の占用の期間の更新の許可を受けようとする者若しくは法第32条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、占用期間の更新許可の申請については、当該期間満了の日の1月前までにしなければならない。

2 法第35条に規定する国の行う事業のための道路の占用については、道路占用/許可申請/協議/書により市長に協議し、その同意を得なければならない。

(工事の着手及び完成等の届出)

第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路に関する工事の着手又は占用の開始をしようとする日の7日前までに道路工事着手(占用の開始)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 道路に関する工事を完成し、道路を原状に回復した道路工事施行者又は占用工事を完成した道路占用者は、速やかに道路工事(占用工事)完成届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 法第40条第1項の規定により道路を原状回復し占用を廃止した場合には、廃止した日から10日以内に道路占用廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用等の表示)

第6条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路の工事又は占用の期間中、その工事又は占用に係る場所又はその付近の見やすい場所に道路工事施工承認の標識(様式第6号)又は道路占用工事施工許可の標識(様式第7号)及び道路占用許可の標識(様式第8号)を掲示しておかなければならない。ただし、道路の状況により掲示が困難な場合には、この限りでない。

(軽易な変更等の届出)

第7条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 令第8条各号に掲げる事項

(2) 道路占用者の住所又は所在地

(3) 道路占用者の氏名又は名称

(占用権の譲渡)

第8条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第10号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(占用権の承継)

第9条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承継した者は、速やかに道路占用権承継届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(国の行う占用)

第10条 法第35条に規定する国の行う事業のための道路の占用については、別に協議し、同意して定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用料の減免)

第11条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12号に規定するガス事業者の設けるガス管 条例で定める額の100分の30

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の100分の75

2 条例第3条の規定による減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第12条 この規則による書類の提出部数は、申請書にあっては正副2通とし、届にあっては1通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市道路占用等に関する規則(昭和46年伊勢市規則第9号)又は小俣町道路占用等に関する規則(昭和45年小俣町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月31日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市道路占用等に関する規則

平成17年11月1日 規則第133号

(令和3年9月1日施行)