○伊勢市都市計画公聴会規則
平成17年11月1日
規則第135号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき市長が開催する伊勢市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画その他の重要な都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の4週間前までに、その日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を公告するものとする。
2 前項の公告は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するほか、住民に周知をさせるために必要と認められる方法によるものとする。
(公述の申出)
第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、都市計画案意見申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(公述人の指定等)
第5条 市長は、前条の申出書を提出した者(以下「申出人」という。)を公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)として指定するものとする。
3 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述時間を制限するものとする。
4 市長は、申出人を公述人に指定したときは公述の日時及び場所、公述できる時間その他必要な事項を、公述人に指定しなかったときはその旨を当該申出人に通知しなければならない。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。
(代理人等)
第7条 公述人は、健康上その他やむを得ない理由により自ら公述できない場合においてあらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(公述人の遵守事項等)
第8条 公述人は、公聴会においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 公述は、意見申出書の意見の要旨に基づき、都市計画案の範囲において行うこと。
(2) 議長が質問したとき以外は、質疑しないこと。
(3) 制限時間を超えて公述しないこと。
(4) その他会場ごとに市長が定める事項に従うこと。
2 議長は、公述人が都市計画案の範囲を超えて公述したとき、又は公述人に不穏当な行為があったときは、その公述を禁止し、又は当該公述人を退出させることができる。
(傍聴人の入場制限)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(傍聴人の遵守事項等)
第10条 傍聴人は、公聴会において、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 公述人の発言途中において批判を加え、可否を表明し、又は拍手をしないこと。
(2) 私語、談論、放歌、こう笑等をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 示威的行為をしないこと。
(5) 公聴会場の秩序を乱し、公聴会の進行の妨げとなるような行為をしないこと。
(6) その他会場ごとに市長が定める事項に従うこと。
2 議長は、傍聴人が公聴会の適正な運営を阻害したときは、当該傍聴人を退出させることができる。
(記録)
第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名し、及び押印しなければならない。
(1) 都市計画案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年8月24日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)