○伊勢市建設事業関係分担金徴収条例
平成17年11月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、別表に掲げる事業について、特に利益を受ける者から、受益の限度において、これを徴収する。
2 分担金の額は、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 分担金の額 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 市の負担額の100分の50 |