○伊勢市建設事業関係分担金徴収条例

平成17年11月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、別表に掲げる事業について、特に利益を受ける者から、受益の限度において、これを徴収する。

2 分担金の額は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

分担金の額

急傾斜地崩壊対策事業

市の負担額の100分の50

伊勢市建設事業関係分担金徴収条例

平成17年11月1日 条例第55号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第55号