○伊勢市二見浦海水浴場施設条例
平成17年11月1日
条例第154号
(設置)
第1条 市民の健康の増進及び福祉の向上並びに市の観光の振興を図るため、伊勢市二見浦海水浴場施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
二見浦サマービーチハウス | 伊勢市二見町荘2068番地7 |
二見浦海水浴場駐車場 | 伊勢市二見町荘2068番地5 |
(利用期間及び利用時間)
第3条 二見浦サマービーチハウスの利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 6月1日から9月30日までの間で市長が定める期間
(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで
2 二見浦海水浴場駐車場は、常時利用することができる。
(禁止行為)
第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがある行為
(2) 他の利用者の利用を妨げる行為
(3) 施設の建物、設備又は附属器具を損傷するおそれがある行為
(4) 物品の販売、募金、広告その他これらに類する行為(市長の許可をあらかじめ受けてするものを除く。)
(5) その他施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(使用料)
第5条 施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、施設の建物、設備又は備付けの器具等を破損、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の運営について必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二見町海水浴場施設の管理に関する条例(平成11年二見町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市二見浦海水浴場施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。