○伊勢市人工礁及び増殖場管理規程

平成17年11月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、沿岸漁業振興のため伊勢市が設置し、又は造成した人工礁及び増殖場(以下「施設」という。)を、効率的かつ円滑な利用を図り、もって沿岸漁業の安定的な発展並びに水産物の供給の安定及び増大に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の種類等)

第2条 施設の種類、規模、設置位置等は、市長が別に定める。

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、市長がこれを行う。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施設の設置目的をより効果的かつ効率的に達成するため、施設の管理を当該施設に関係する漁業協同組合に管理を委託することができる。

3 前項の規定により当該施設の委託を受けた者は、種苗放流の実施、禁猟区の設定、漁獲サイズの制限等資源管理に関する必要事項を定めるとともに、常に施設の管理及び利用状況の把握に努めなければならない。

(利用の範囲等)

第4条 施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 施設の設置場所に係る共同漁業権を所有する漁業協同組合の組合員

(2) 関係する漁業協同組合の同意を得た者で、市長が漁業振興上特に必要があると認めた者

2 施設の利用の範囲、利用の方法等は、施設の設置計画書に記載されている内容とする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 良識をもって施設を利用し、及び保護し、施設を損傷する行為その他施設の機能を妨げる行為をしてはならない。

(2) 施設を占用し、又は独占して利用してはならない。

(3) 施設の設置計画書による漁法以外で操業してはならない。

(4) 市が実施する施設の第8条に定める調査に協力しなければならない。

(利用の調整)

第6条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、関係する漁業協同組合の意見を聴いて、施設の利用を制限することができる。

(漁業調整)

第7条 市長は、施設の利用上の必要があると認めるときは、三重海区漁業調整委員会の意見を聴いて、関係する漁業協同組合と利用上の調整を図るものとする。

(調査)

第8条 市長は、施設の効果を認定するため調査の必要があると認めるときは、随時利用者又は関係する漁業協同組合の漁獲物水揚状況を調査することができる。

(事故の報告)

第9条 施設を損傷した者は、遅滞なく市長に届け出るとともに、市長の指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市人工礁及び増殖場管理規程

平成17年11月1日 訓令第35号

(平成17年11月1日施行)