○伊勢市林道維持管理規程

平成17年11月1日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市の林道台帳に登載されている林道(以下「林道」という。)の維持及び管理について必要な事項を定め、その効用の維持と交通の安全を図ることを目的とする。

(管理者)

第2条 林道の管理者は、市長とする。

(管理者の義務)

第3条 市長は、常時林道を良好な状態に保つよう維持修繕を行い、交通の安全に努めなければならない。

2 市長は、林道の沿道に面する土地、竹木又は工作物が林道の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(禁止行為)

第4条 林道に関し、次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) 林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長は、適当な場所にその旨を掲示しなければならない。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(3) その他維持管理に必要であると認められる場合

2 市長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(占用の許可)

第6条 林道に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて、これを使用しようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合は、林道占用許可書(様式第2号)を当該使用しようとする者に交付するものとする。この場合において、市長は、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し又は停止)

第7条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当する場合には許可を取り消し、又は林道の占用を停止させることができる。この場合において、占用者に損害を生じることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持管理に支障を来すおそれがあると認められたとき。

(3) 林道の維持修繕のため必要が生じたとき。

(4) 林道の使用に関し、市長の指示に従わないとき。

(原状回復)

第8条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、使用した工作物等を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復させることが不適当と認める場合においては、占用者に対し、その措置について必要な指示をすることができる。

(災害)

第9条 市長は、林道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市林道維持管理規程(平成15年伊勢市規程第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊勢市林道維持管理規程

平成17年11月1日 訓令第34号

(平成17年11月1日施行)