○伊勢市土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊勢市及び三重県が行う土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条及び法第91条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者又は当該事業の施行により特に利益を受ける者として市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から賦課徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金の額は、伊勢市が行う土地改良事業については各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額、三重県が行う土地改良事業については各年度ごとに当該事業に関し三重県に納付する分担金の額を超えない範囲内において市長が定める額とする。

2 前項の分担金の賦課の基準並びに徴収の時期及びその方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これらの事項を変更するときも、同様とする。

3 前項において、法第3条に規定する資格を有する者から徴収すべき分担金の額を定めるに当たっては、その総額が当該事業につき市が負担した負担金の総額から当該事業の施行により生じた施設の利益を受ける土地で、当該事業の施行に係る地域内にあるものとその他のものとの地積の割合、施設を利用する者のその施設の利用状況等を勘案して当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者以外の者で負担することを相当とする額を控除して得た額となるように定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の分担金は、原則として毎年度2回に分けて徴収する。ただし、納付者の申出があるときは、これを一時に徴収することができる。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、本人自らこれに当たるものとする。ただし、その便宜に従い、代理人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもってこれに代えることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、災害その他の事由により、分担金の徴収を甚しく困難と認めたときは、その徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の二見町又は小俣町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の二見町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年二見町条例第6号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年二見町条例第12号)、小俣町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年小俣町条例第13号)又は三重県営土地改良事業(開墾建設附帯事業)分担金徴収条例(昭和44年小俣町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月10日条例第37号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成29年10月10日から施行)

伊勢市土地改良事業分担金徴収条例

平成17年11月1日 条例第143号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第143号
平成24年3月30日 条例第12号
平成29年10月10日 条例第37号