○伊勢市土地改良事業補助の暫定措置に関する条例

平成17年11月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、小俣町土地改良区(以下「改良区」という。)が施行する土地改良事業に要する費用につき市が補助を行い、もって農産物の生産の維持増進に寄与することを目的とする。

(補助の対象及び補助率)

第2条 市は、改良区に対し、次に掲げる経費を補助する。

(1) 改良区が行う土地改良事業費の一部

(2) 改良区が事業資金に充てるため借入金をした場合には、市の補助すべき金額の範囲内の借入金に係る利子の全額

2 前項第1号の規定により市が行う補助の比率は、国庫補助金交付の対象となる事業費から国庫補助金を控除した額の10分の2とする。

(交付時期の特例)

第3条 前条第1項第1号の補助金は、市財政上当該年度に交付することが困難であるときは、翌年度以降において交付することができる。

(利子補助の条件)

第4条 第2条第1項第2号の補助金は、前条の規定により補助金を翌年度以降に交付する場合に限り交付するものとする。

(補則)

第5条 この条例の実施のための手続その他執行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小俣町土地改良事業補助の暫定措置に関する条例(昭和37年小俣町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊勢市土地改良事業補助の暫定措置に関する条例

平成17年11月1日 条例第142号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第142号