○伊勢市農村公園条例
平成17年11月1日
条例第139号
(設置)
第1条 農村地域の地域住民の健康増進と日常の憩いの場を整備するため農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、市長が別に定める。
(設置及び廃止)
第3条 市長は、農村公園を設置し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(管理)
第4条 農村公園の管理者は、市長とし、管理業務の一部を委託することができる。
(行為の禁止)
第5条 農村公園においては、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為
(2) 興行、展示会その他これらに類する行為
(3) 施設を損傷し、又は汚損する行為
(4) 竹木を伐採し、又は植物を採取する行為
(5) 土地の形質を変更する行為
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示する行為
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れる行為
(8) 風致を害し、若しくは乱し、又は危険のおそれのある行為
(9) 前各号のほか、市長が特に必要と認める行為
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。